○常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要項

令和元年9月27日

告示第136号

(目的)

第1条 この要項は,高齢者が新たに安全運転支援装置を購入し,設置した場合に要する経費の一部を補助することにより,高齢者の運転する自動車による事故を防止し,もつて子ども及び市民の安全と安心に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 市内に住所を有し,年齢が令和6年3月31日現在で65歳以上となる者をいう。

(2) 安全運転支援装置 次のいずれかに定めるペダルの踏み間違い等による急加速抑制装置としての機能を有するものをいう。

 車両側の車速信号を監視し,自動車の停車時及び徐行時において,アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置をいう。

 自動車の停止時及び徐行時において,前方又は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し,アクセルペダルが強く踏まれた際に加速を制御する装置をいう。

 その他市長が認めるもの

(3) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であつて,次のいずれにも該当するものをいう。

 安全運転支援装置を設置することが可能であること。

 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたもの。

(令2告示66―2・令3告示31・令4告示22・令5告示34・一部改正)

(交付対象)

第3条 補助金の交付対象者は,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 令和6年3月31日現在で65歳以上となる者

(3) 都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証を保有している者

(4) 市内において,安全運転支援装置の購入及び設置を行うもの

(5) 安全運転支援装置を設置しようとする自動車の自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に記載されている氏名と,高齢者の運転免許証に記載されている氏名が同一であること。ただし,これらの氏名が同一でない場合は,当該自動車検査証の「所有者の住所」欄又は「使用者の住所」欄と,当該高齢者の運転免許証に記載の住所が同一であること。

2 前項各号に定めるもののほか,補助金の交付対象者は,次に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。

(1) 納期が到来している市税等の滞納がないこと。

(2) 転売を目的として安全運転支援装置を設置しないこと。

(3) 安全運転支援装置を設置する自動車を,個人の用途に供すること。

(4) 常陸太田市暴力団排除条例(平成24年常陸太田市条例第2号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当しないこと。

(5) 安全運転支援装置設置後に発生した事故や車両等の故障等について,市が一切の責任を負わないことについて了承したこと。

(令2告示10・令2告示66―2・令3告示31・令4告示22・令5告示34・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,安全運転支援装置の設置に必要な購入及び取付に要する費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。)とする。ただし,同一の補助対象経費に対する国の補助金の交付を受ける場合にあつては,当該補助金相当額を差し引いた費用とする。

(令2告示66―2・一部改正)

(補助金額等)

第5条 補助金の額は,前条の費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てる。)以内で算定し,予算の範囲内で交付する。ただし,30,000円を上限とする。

2 補助金の交付は,同一申請者に対して1回限りとする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は,令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(令2告示66―2・令3告示31・令4告示22・令5告示34・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 安全運転支援装置の購入及び設置に係る見積書の写し

(2) 安全運転支援装置の機能が確認できる書類の写し

(3) 自動車検査証の写し

(4) 運転免許証の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,補助金の交付又は不交付を決定し,速やかに常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(内容変更申請)

第9条 前条の規定による決定通知を受けた者が当該決定に係る申請内容の変更又は取り下げをしようとするときは,常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金変更等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による変更の申請があつたときは,その内容を審査し,変更等に係る交付又は不交付を決定し,速やかに常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金変更等交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は,安全運転支援装置の設置が完了したとき,又は令和6年3月31日までに,常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 安全運転支援装置の購入及び設置に係る領収書の写し

(2) 安全運転支援装置の取付作業内容が確認できる明細書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(令2告示66―2・令3告示31・令4告示22・令5告示34・一部改正)

(補助金額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査し,安全運転支援装置の取付け状況を確認し,適当と認めたときは,常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付請求書(様式第7号)を,市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは,当該補助事業者に係る補助金の交付決定を取り消し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

2 市長は,前項の規定による取消しを行つたときは,常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに実績報告のあつたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令2告示66―2・令3告示31・令4告示22・令5告示34・一部改正)

(令和2年告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年3月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以後の安全運転支援装置の設置について適用し,施行の日前になされた設置については,なお従前の例による。

(令和2年告示第66―2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は令和2年3月31日から施行する。

(令和3年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以後の安全運転支援装置の設置について適用し,施行の日前になされた設置については,なお従前の例による。

(令和4年告示第22号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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常陸太田市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要項

令和元年9月27日 告示第136号

(令和5年4月1日施行)