○常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金交付要項

平成31年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田乳製品プロジェクト事業(以下「事業」という。)を行う団体に対し,予算の範囲内において常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,常陸太田市が作成する地方創生推進交付金実施計画に位置付けられている事業を実施する団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業を行うために要するアドバイザーや専門家等への謝礼等

(2) 事業実施に必要な整備費等,備品の購入及びリースに要する経費

(3) 人材育成に要する経費

(4) 宣伝広告に要する経費

(5) その他事業目的を達成するために要する経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金交付額は,補助対象事業に要する経費以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(令2告示53・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請を受けたときは,当該申請に係る書類を審査し,適正と認めたときは補助金の交付を決定し,常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示53・一部改正)

(補助事業の取下げ)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が,補助事業の取下げをしようとするときは,常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金取下げ届出書(様式第3号)を交付決定通知書の送付を受けた日から20日以内に市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(令2告示53・一部改正)

(概算払)

第8条 市長は,補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは,概算払により交付することができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者は,第6条の規定による交付決定通知後,常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金概算払請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(令2告示53・一部改正)

(補助事業の遅延等)

第9条 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になつたときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は,事業が完了したときは,完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令2告示53・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,実績報告書が提出されたときは,これを審査し,補助事業が適正に完了したことを確認したときは,常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(令2告示53・一部改正)

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者は,常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。この場合において,第8条の概算払をしている場合は,確定した額と既払額との差額を支払うものとする。

(令2告示53・一部改正)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

(2) この要項に違反し,又はこの要項に基づく市長の指示に従わないとき。

(補助事業の処分制限)

第14条 補助事業者は,補助事業によつて取得し,又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち,取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄しようとするときは,あらかじめ常陸太田乳製品プロジェクト事業取得財産等処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

3 補助事業者は,取得財産等について事業完了後においても善良なる管理者の注意をもつて管理するとともに,補助金交付の目的に従つてその効率的な運用を図らなければならない。

(令2告示53・一部改正)

(書類の保存)

第15条 補助事業者は,補助事業に係る記帳その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令2告示53・令3告示33・令4告示66・令5告示51・一部改正)

(令和2年告示第53号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第66号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第51号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令2告示53・令4告示66・一部改正)

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(令2告示53・令4告示66・一部改正)

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常陸太田乳製品プロジェクト事業費補助金交付要項

平成31年4月1日 告示第57号

(令和5年3月29日施行)