○常陸太田市農地利活用推進費交付金交付要項
令和元年8月30日
告示第122号
(目的)
第1条 この要項は,農産物の需給の動向に即した均衡ある農業生産を目指す国の経営所得安定対策に対応し,稲作から他作物への地域輪作農業の確立を図り,農業経営の安定に資するため,予算の範囲内において,常陸太田市農地利活用推進費交付金(以下「交付金」という。)を交付することに対し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 生産数量目標に相当する数値に従つて米を生産(耕作を含む。以下同じ。)した一般農家,転作組合又は集落営農等
(2) 畑地で常陸秋そばを生産し,かつ,等級検査を受けて販売した一般農家又は集落営農等
(対象経費及び交付金の額)
第3条 交付の対象となる経費及び交付金の額は,別表のとおりとする。
(交付金の取消し又は返還)
第7条 市長は,交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段等により交付金の交付を受けたと認めたときは,交付決定を取消し,既に交付金の交付があるときは,交付金の全額又は一部を返還させるものとする。
(関係書類の保存)
第8条 交付決定者は,補助事業に係る帳簿その他の書類を整理するとともに,交付年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後もなおその効力を有する。
(令2告示66・令3告示61・令4告示72・令5告示87・一部改正)
附則(令和2年告示第66号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第87号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 地域における生産調整(転作)推進及び定着化を図るための経費
(地域農家交付金)
交付対象者 | 交付対象作物等 | 交付金の額 (円/10a) |
米の生産数量目標に,相当する数値に従つて生産(耕作)した ・一般農家 ・転作組合 ・集落営農等 | ・飼料用米 | 10,000円 |
・雑穀,野菜類,永年性作物等 | 10,000円 | |
・調整水田 | 5,000円 | |
・4ha以上の連担団地(麦・大豆) | 10,000円 |
2 団地化による生産調整(転作)推進及び定着化を図るための経費
(地域集団転作交付金)
交付対象者 | 交付対象作物等 | 交付金の額 (円/10a) |
米の生産数量目標に,相当する数値に従つて生産(耕作)した ・転作組合 ・集落営農等 | ・1ha以上の連担団地(麦・大豆) | 20,000円 |
・10ha以上の連担団地(麦・大豆) | 40,000円 |
3 常陸秋そばを生産(耕作)する販売農家の育成を図るための経費
(地域農家交付金)
交付対象者 | 交付対象作物等 | 交付金の額 (円/10a) |
常陸秋そばを生産(耕作)し品質検査を受けて販売した ・一般農家 ・集落営農等 | ・畑地そば | 2,500円 (畑地のみ) |