○常陸太田市産後ケア事業実施要項

令和3年4月1日

告示第80―5号

(目的)

第1条 この要項は,出産後の母子に対し,心身の安定を図り,もつて健やかな育児が可能となるよう支援を図ることを目的とした常陸太田市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,常陸太田市とする。ただし,適切な事業運営が確保できると認められる医療機関又は助産所(以下「産後ケア施設」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有する出産後1年を経過しない母子であつて,家族等から十分な家事,育児等の支援が受けられない者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,医療行為が必要な者を除くものとする。

(1) 産後に心身の不調,育児不安等がある者

(2) その他市長が特に支援が必要であると認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア,保健指導及び栄養指導に関すること。

(2) 母親の心理的ケアに関すること。

(3) 授乳指導及び乳房ケアに関すること。

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談に関すること。

(5) その他母子に必要な保健指導及び相談に関すること。

(実施方法)

第5条 前条各号に掲げる事業は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 短期入所型 母親及びその乳児を産後ケア施設に入所させ,前条各号の事業を実施する方法

(2) 通所型 母親及びその乳児を産後ケア施設に通所させ,前条各号の事業を実施する方法

(3) 居宅訪問型 母親及びその乳児の居宅を訪問して,前条各号の事業を実施する方法

(利用期間)

第6条 事業を利用することができる期間は,利用者1人につき出産後1年を超えない日までのうち7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認める場合は,必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を,市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出があつた場合は,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定し,常陸太田市産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,適切な事業の実施に必要な範囲において,前項の規定による事業の利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に関する情報を,常陸太田市産後ケア事業利用依頼書(様式第3号)により産後ケア施設に提供するものとする。

(変更申請等)

第8条 利用者は,利用する事業の内容を変更しようとするときは,常陸太田市産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出があつたときは,速やかにその内容を審査し,変更又は中止の可否を決定し,常陸太田市産後ケア事業利用変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(費用)

第9条 事業の実施に要する費用の額は,市長と産後ケア施設が協議して決定するものとする。

2 利用者は,別表に定める利用者負担額を,産後ケア施設に支払わなければならない。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 産後ケア施設は,事業を実施した月の翌月10日までに,常陸太田市産後ケア事業実施報告書(様式第6号)及び常陸太田市産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の報告書及び請求書の提出があつたときは,その内容を審査し,委託料を支払うことが適当と認めたときは,前条の規定による利用者が負担すべき額を減じて得られた額を,産後ケア施設に支払うものとする。

3 産後ケア施設は,前条に規定する費用を利用者から徴収するものとする。

(利用者に関する個人情報の取扱い)

第11条 市と産後ケア施設は,効果的な事業実施,事業後の保健指導等のために,利用者に関する必要な情報を相互に提供し連携を図るものとする。

2 産後ケア施設は,前項の規定及び事業の実施により知り得た利用者に関する個人情報について,遺漏の防止及び秘密の保持に十分配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要項は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用者負担額

短期入所型

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

上記以外の世帯

5,000円/泊

通所型

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

上記以外の世帯

2,500円/日

居宅訪問型

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

上記以外の世帯

1,000円/日

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常陸太田市産後ケア事業実施要項

令和3年4月1日 告示第80号の5

(令和3年4月1日施行)