○常陸太田市中古農機具購入事業費補助金交付要項
令和3年5月28日
告示第96―4号
(目的)
第1条 この要項は,市内において畑作で新規就農若しくは就農している者の営農における投資の軽減を図ることを目的として,中古農機具を購入する農業者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 中古農機具 トラクター,耕耘機その他市長が認める園芸栽培に用いる機械であつて,農機具取扱店から購入した中古品のものをいう。
(2) 認定就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4に規定にする青年等就農計画の認定を本市で受けた農業者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は,次のすべての要件に該当する中古農機具の購入で,購入金額の合計が10万円以上であるものとする。
(1) 国,県,市その他団体による中古農機具の購入に関する補助事業による補助対象でないこと。
(2) 販売する畑作物の生産(そば生産を除く。)に使用するものであること。
(3) 主な使用目的が,保存又は保管するものでないこと。
(4) 現在所有している農機具の更新をするためのものでないこと。
(5) 動力部のみでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は,次のすべての要件に該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により,本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 認定就農者又は過去に一度もこの補助金の交付を受けていない者(加入する予定の者を含む。)
(3) 市税の滞納がない者
(4) 前年の農業所得が250万円以下である者
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は,事業費の2分の1以内の額とし,1回当たり50万円を限度とする。ただし,補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市中古農機具購入事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 中古農機具の見積書
(2) 購入予定の農機具が中古であることがわかる書類
(3) 前年の確定申告書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 認定就農者は,認定期間中に2回まで補助を受けることができる。
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは,常陸太田市中古農機具購入事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助対象事業が終了したとき,又は当該年度の3月末日までに,常陸太田市中古農機具購入事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(出荷実績の報告)
第12条 補助事業者は,補助対象になつた中古農機具を利用し,その出荷実績を事業実施年度から起算して3年間(以下「報告期間」という。),常陸太田市中古農機具購入事業費補助金出荷報告書(様式第8号)により,市長に報告するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取消し,又は既に補助金の交付があるときは,補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に認めたとき。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令4告示55・令5告示103・一部改正)
附則(令和4年告示第55号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第103号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令4告示55・一部改正)
(令4告示55・一部改正)
(令4告示55・一部改正)
(令4告示55・一部改正)
(令4告示55・一部改正)
(令4告示55・一部改正)