○常陸太田市農耕用免許取得補助金交付要項

令和3年8月2日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要項は、農作業に必要な免許の取得を推進することにより、農作業の安全性の向上を図るため、農作業に必要な免許を取得する市内の農業者に対し、予算の範囲内おいて補助金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 農業委員会が発行する農家台帳に耕作者として30a以上掲載されていること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本市の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 申請日現在で市税に滞納がないこと。

(4) 前年の農業所得が350万円以下であること。

(5) 普通免許を取得していること。

(6) 国、県等から本補助金と類似する補助を受けていないこと。

(7) 同一世帯内又は同一経営に、同年度に同一補助金の交付を受けた者がいないこと。

(8) 交付決定年度の3月31日までに大型特殊免許及びけん引免許の取得が可能であること。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費は、自動車教習所等において大型特殊免許及びけん引免許を取得するために必要な教習に係る費用(以下「教習費用」という。)とする。

2 補助金額は教習費用の4分の1以内とし、補助金の上限はそれぞれ次に掲げる額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 大型特殊免許教習費用 2万円

(2) けん引免許教習費用 2万5,000円

(3) セット教習(大型特殊免許及びけん引免許)費用 4万5,000円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市農耕用免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 教習費用に係る見積書、パンフレット等の写し

(2) 現在所有している運転免許証の写し

(3) 耕作証明(農家台帳に30a未満で農業委員会に利用権設定書を提出している場合はその写し)

(4) 前年の確定申告書等の写し

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、常陸太田市農耕用免許取得補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするとき、常陸太田市農耕用免許取得補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は中止を承認したときは、常陸太田市農耕用免許取得補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が終了したとき、又は当該年度の3月末日までに、常陸太田市農耕用免許取得補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 教習費用に係る領収書の写し

(2) 大型特殊免許及びけん引免許取得後の運転免許証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類審査等によりその報告の内容が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは、交付額を確定し、常陸太田市農耕用免許取得補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市農耕用免許取得補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

(令6告示99・一部改正)

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取消し、又は既に補助金の交付があるときは、補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、常陸太田市農耕用免許取得補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

(令4告示61・令5告示100・令6告示99・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示99・追加)

(令和4年告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第99号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

(令6告示99・全改)

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(令4告示61・令6告示99・一部改正)

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(令6告示99・一部改正)

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(令4告示61・一部改正)

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(令6告示99・一部改正)

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(令4告示61・令6告示99・一部改正)

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(令6告示99・一部改正)

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常陸太田市農耕用免許取得補助金交付要項

令和3年8月2日 告示第104号

(令和6年3月31日施行)