○常陸太田市学校施設検討協議会設置要項

令和3年6月24日

教委告示第7号

(設置)

第1条 将来の園児,児童及び生徒の動向を踏まえ,常陸太田市における教育環境の充実及び整備を検討するため,常陸太田市学校施設検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 小学校,中学校及び幼稚園の教育環境の充実及び整備に関すること。

(組織)

第3条 検討協議会は,委員15人以内をもつて組織し,市民又は教育について識見を有する者のうちから,教育長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から令和5年3月31日までとする。

2 委員に欠員を生じた場合における後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。

2 会長は,会務を総理し,検討協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(報償)

第7条 会議に出席した委員の報償の額は,日額3,000円とする。ただし,国,県,市等の行政機関の長及び職員,その他申し出のあつた委員については,これを支給しないものとする。

2 前条第4項の規定により委員以外の者に出席を依頼した場合は,前項の規定を準用する。

(庶務)

第8条 検討協議会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか,検討協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この要項は,公布の日から施行し,第2条に掲げる事項の決定をもつて,失効するものとする。

常陸太田市学校施設検討協議会設置要項

令和3年6月24日 教育委員会告示第7号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月24日 教育委員会告示第7号