○常陸太田市カーボンニュートラル推進基金の設置,管理及び処分に関する条例

令和4年3月23日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを実現した脱炭素社会を目指す取り組みとして,市民,非営利団体,事業者等が行う先導的な活動を支援するため,常陸太田市カーボンニュートラル推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条に規定する目的の事業実施に必要な財源に充てる場合に支出し,又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は,第1条に規定する目的の事業実施に必要な財源に充てる場合に限り,その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市カーボンニュートラル推進基金の設置,管理及び処分に関する条例

令和4年3月23日 条例第1号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月23日 条例第1号