○常陸太田市公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則

令和4年4月1日

公平委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき,同法第50条第1項の規定による公開の口頭審理及び同法第53条第7項の規定による公開の聴聞並びに常陸太田市公平委員会の組織及び運営等に関する規則(令和4年常陸太田市公平委員会規則第1号)第8条の規定による公開の会議(以下「公開の審理等」という。)の傍聴に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴券の交付)

第2条 傍聴をしようとする者(以下「傍聴人」という。)は,住所及び氏名を傍聴人受付簿(様式第1号)に記載し,傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は,公開の審理等の当日,傍聴人受付簿に記載した順に交付する。

3 傍聴券の有効期限は,発行日限りとする。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は,20人とする。ただし,公開の審理等を主宰する者(以下「主宰者」という。)は,必要に応じ,これを増減することができる。

(傍聴人の入場)

第4条 傍聴人は,傍聴席に入場するときは,傍聴券を係員に示し,その指示に従わなければならない。

(入場の禁止)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入場できない。

(1) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) はち巻,たすき,腕章,ヘルメット,ゼッケン等を着用し,又は携帯する者

(4) 名目の何たるを問わず,旗,のぼりの類を所持している者

(5) 形の大小を問わず,貼り紙,ビラ,掲示板,プラカードの類を所持している者

(6) その他主宰者において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第6条 傍聴人は,傍聴席においては,次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 他人に迷惑をかけ,又は不体裁な行為をしないこと。

(4) 公開の審理等の言論及び行為に対して賛否を表明し,又は拍手をしないこと。

(5) 私語,談笑,放歌等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 撮影,録音等をしないこと。

(7) その他秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

第7条 傍聴人は,いかなる事由があつても,公開の審理等の席に入ることはできない。

(傍聴の禁止)

第8条 主宰者は,傍聴人がこの規則に違反したときは,傍聴を禁止し,退場を命ずることができる。

(退場)

第9条 傍聴人は,退場を命ぜられたとき,又は閉会後は,直ちに退場しなければならない。その際傍聴人は,傍聴券を返還しなければならない。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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常陸太田市公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則

令和4年4月1日 公平委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)