○常陸太田市管理職員等の範囲を定める規則

令和4年4月1日

公平委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定により,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 常陸太田市に勤務する職員のうち管理職員等は,別表に掲げる職を有する者とする。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長,副参事,次長,総務係長

市長部局

理事,部長,参事,次長,統括,課長,室長(課長補佐級及び係長級を除く。),所長,清掃センター長,副参事,秘書課長補佐,総務課長補佐,財政課長補佐,企画課長補佐,政策推進課係長,秘書係長,総務行政係長,人事係長,財政係長,企画係長

会計管理者及び出納室

会計管理者,参事,室長,副参事,室長補佐,出納係長

教育委員会事務局

教育部長,参事,課長,指導室長,副参事,教育総務課長補佐,企画総務係長

選挙管理委員会

書記長,書記長補佐

公平委員会

事務職員

監査委員事務局

局長,次長,監査係長

農業委員会事務局

局長,副参事

保育園

園長

認定こども園

園長

生涯学習センター

館長

学校給食センター

所長

図書館

館長

小学校

校長,教頭

中学校

校長,教頭

幼稚園

園長,教頭

備考

1 この表中「議会事務局」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 この表中「出納室」とは,規則第5条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会」とは,地方自治法第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「公平委員会」とは,法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

7 公平委員会の項中「事務職員」とは,上席の事務職員をいう。

8 この表中「監査委員事務局」とは,地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。

9 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

10 この表中「保育園」とは,常陸太田市保育所設置条例(昭和39年常陸太田市条例第58号)第2条に規定する施設をいう。

11 この表中「認定こども園」とは,常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸太田市条例第26号)第3条に規定する施設をいう。

12 この表中「生涯学習センター」とは,常陸太田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成10年常陸太田市条例第26号)第2条に規定する施設をいう。

13 この表中「学校給食センター」とは,常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第110号)第2条に規定する施設をいう。

15 この表中「小学校」・「中学校」とは,常陸太田市立小中学校設置条例(昭和39年常陸太田市条例第25号)第2条に規定する施設をいう。

16 この表中「幼稚園」とは,常陸太田市立幼稚園設置条例(昭和39年常陸太田市条例第26号)第3条に規定する施設をいう。

常陸太田市管理職員等の範囲を定める規則

令和4年4月1日 公平委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
令和4年4月1日 公平委員会規則第5号