○常陸太田市職員からの苦情相談に関する規則

令和4年4月1日

公平委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号及び同条第5項の規定により,職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は,常陸太田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し,文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし,離職した職員にあつては,次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する相談

(2) 法第28条の4,法第28条の5又は法第28条の6の規定による採用に関する苦情相談

(事務の委任)

第3条 公平委員会は,前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため,苦情相談に係る事務を委員に委任して行わせるものとする。

(事案の処理)

第4条 前条の委任を受けた委員(以下「相談員」という。)は,苦情相談を行つた職員(以下「申出人」という。)に対し助言等を行うほか,関係当事者に対し,公平委員会の指揮監督の下に,指導,あつせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は,申出人が事案の処理の継続を求めた場合において,当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき,又は当該事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは,当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について,常陸太田市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(令和4年常陸太田市公平委員会規則第2号)第3条第1項の規定による措置要求等の調査を開始したとき,又は常陸太田市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(令和4年常陸太田市公平委員会規則第3号)第5条第1項の規定による審査請求書を受理したときは,当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 相談員は,申出人,当該申出人の属する所属長その他の関係者に対し,必要に応じて,事情聴取,照会その他の調査を行うことができる。

2 所属長は,前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が,当該事情聴取等に応ずるために必要な時間について勤務しないことを請求したときは,これを承認しなければならない。

(記録の作成等)

第6条 相談員は,事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し,公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する者は,申出人の補職名,氏名,苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 所属長は,職員が相談員に対して苦情相談を行つたこと,苦情相談に関し相談員が行う調査に職員が協力したこと等により,その職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は,任命権者に対し,苦情相談に係る事務について情報の提供,助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか,公平委員会及び任命権者は,苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

常陸太田市職員からの苦情相談に関する規則

令和4年4月1日 公平委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)