○常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金交付要項

令和4年3月22日

告示第11号

(目的)

第1条 この要項は,高齢者のデジタルデバイド(情報格差)対策に資するため,初めてNFC認証機能搭載スマートフォンを購入する高齢者(シニア)に対して,予算の範囲内において助成金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フィーチャーフォン 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「規則」という。)別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて,文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。

(2) スマートフォン 規則別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて,タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であつて,当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。)を有するものをいう。

(3) NFC認証機能搭載スマートフォン 非接触ICカードの通信及び機器間相互通信が可能な近距離無線通信規格であるNFC認証機能を搭載したスマートフォンをいう。

(4) スマホ講座 スマートフォン本体及びアプリケーションソフトウェアの操作及び活用の方法を教える集合形式の講座又はこれに準ずる個別相談会をいう。

(助成対象者)

第3条 常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 昭和34年4月1日以前に生まれた者かつ本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 市が指定する事業所において,フィーチャーフォンからNFC認証機能搭載対応スマートフォンへの買替えをした者又はスマートフォン未所持でNFC認証機能搭載スマートフォンを新たに購入した者

(3) NFC認証機能搭載スマートフォンを購入後,市が指定するスマホ講座を受講し,スマホ講座受講証明書(スマホ講座を受講した事実を証する書類をいう。)の交付を受けた者

(4) 市税等に滞納がない者

(5) 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有している者でないこと。

(令5告示55・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付を受けることができる経費(以下「助成対象経費」という。)は,令和5年4月1日以後に購入又は契約をしたNFC認証機能搭載スマートフォンに係る次に掲げるものとする。

(1) スマートフォン本体及び本体用充電器の購入費用

(2) 機種変更又は音声通話を行うための契約に関する事務手数料

(3) 電話番号等データ移行手数料(アカウント設定等他のサポートが含まれるセット料金の場合はこれを含む。)

(4) 購入後の月額基本使用料(利用状況により変動するものについては,最も低い額。)

(5) 前4号に係る消費税

(令5告示55・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,助成対象経費相当分とし,3万円とする。

(交付申請)

第6条 申請者は,常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,その内容を審査のうえ,助成金の交付の適否を決定し,常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,速やかに当該申請に係る助成金を支払うものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,助成金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

3 助成金の交付は,原則として,申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(交付決定後の利用期間)

第8条 前条第1項の規定による交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は,第4条第1号から第3号までに規定する助成対象経費及びそれらに係る消費税(以下「初期費用等」という。)が3万円未満となる場合は,助成対象となつたスマートフォンの契約を一定期間解約しないこととする。ただし,死亡又は心身の不調によりやむをえず利用できない状況となつた場合を除く。

2 前項に規定する一定期間は,助成金3万円から初期費用等を減じた額を,第4号に規定する対象経費及びそれに係る消費税で除したもの(小数点以下の端数があるときは,これを切り上げる。)を月数とする。

(変更申請)

第9条 交付対象者が,前条に規定する一定期間以内に助成対象となつたスマートフォンの契約の解約を行い,助成金が変更となる場合は,速やかに常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(変更決定)

第10条 市長は,前条の変更申請書の提出があつたときは,その内容を審査のうえ,助成金の変更を決定した場合は,常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金変更決定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は,前条の決定をした場合は,既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は,申請者が虚偽の申請,要件不備その他不正行為により助成金を受領した場合には,既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示55・一部改正)

(経過措置)

3 この告示による改正後の常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金交付要項の規定は,令和5年4月1日以後のスマートフォンの買替え又は購入について適用し,令和5年3月31日以前になされたスマートフォンの買替え又は購入については,なお従前の例による。

(令5告示55・追加)

(令和5年告示第55号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

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常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金交付要項

令和4年3月22日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)