○常陸太田市高齢者等訪問理美容サービス助成事業実施要項
令和4年3月22日
告示第11―9号
(目的)
第1条 この要項は,心身の障害及び疾病等の理由により理容店又は美容店へ出向くことが困難な高齢者等に対して,理容師又は美容師が居宅等を訪問し,理美容サービスを提供すること(以下「訪問理美容サービス」という。)に関する経費を予算の範囲内で助成することにより,高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成の対象者は,次の各号のいずれかに該当する市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 単身世帯,高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であつて身体及び交通等の理由により,自ら理容店又は美容院へ出向くことが困難な者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)における要介護状態区分が要介護3以上の者で,心身の状態から理髪のため店舗等に出向くことが困難な者
(助成の内容)
第3条 助成する額は,居宅等において,この訪問理美容サービスを受けた場合に,1回当たり2,000円とする。
2 前項の規定による助成は,一年度につき4回までとする。
(助成の申請)
第4条 訪問理美容サービスを受けようとする者は,常陸太田市高齢者等訪問理美容サービス助成申請書(様式第1号)により,市長に申請しなければならない。
2 市長は,既に助成を決定した者について,必要と認められる場合は,心身状態等について再調査を行い,助成の可否について見直しができるものとする。
2 助成券は,市が指定する事業者に限り使用できるものとする。
(訪問理美容サービス提供者)
第7条 訪問理美容サービスの提供は,市内に営業店舗を有する理容店で市から指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)の理容師又は美容師が行うものとする。
2 市長は,前項に指定する申込書を受理したときは,審査のうえ指定事業者として登録,変更又は廃止を行うものとする。
3 市長は,指定の事業者について,必要な場合は調査を行い,不正等が判明した場合に,指定を取り消すことができる。
(実施方法)
第9条 利用者は,訪問理美容サービスを受けようとする場合は,その日時等について,指定事業者と連絡調整をし,訪問理美容サービスを受けるものとする。
2 訪問理美容サービスの提供場所は,利用者の居宅又は次の各号に掲げるサービスを行う市内の施設とする。
(1) 法第8条第7項の規定による通所介護
(2) 法第8条第9項の規定による短期入所生活介護
3 利用者は,訪問理美容サービスを受けた場合は,助成券を訪問した指定事業者に渡すものとする。
(代金の請求等)
第10条 訪問理美容サービスに係る理美容料金は,利用者が指定事業者に支払うものとする。
2 指定事業者は,助成券の利用があつた場合は,ひと月の助成券を取りまとめ,常陸太田市高齢者等訪問理美容サービス助成券精算請求書(様式第5号)に助成券を添えて,市長に請求しなければならない。
3 市長は,前項の請求があつたときは,その内容を審査し,速やかに支払うものとする。
4 市長は,偽りの請求その他不正な手段による請求と判明した場合は,支払をしないものとし,既に支払済みの場合は,返還を求めるものとする。
(助成券の返還)
第11条 利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなつたとき,又は心身状態の回復等により助成券を必要としなくなつたときは,速やかに助成券を返還しなければならない。
(禁止事項)
第12条 利用者は,助成券を他人に使用させてはならない。
2 利用者は,有効期限を過ぎた助成券を使用してはならない。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに助成決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令5告示31・一部改正)
附則(令和5年告示第31号)
この告示は,公布の日から施行する。