○常陸太田市携帯電話電波改善事業費助成金交付要項

令和4年3月28日

告示第32号

(目的)

第1条 この要項は,地域間における情報格差の是正を図るため,市内の住宅において携帯電話の電波状況改善を目的に,対応ブロードバンド回線を新たに接続して,フェムトセル基地局を設置した者に対し,予算の範囲内において助成金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フェムトセル基地局 電波法施行規則第33条第6号(1)で規定される電気通信設備であつて,携帯電話等事業者が屋内等用の電波改善装置として提供する小型の無線基地局設備をいう。

(2) 対応ブロードバンド回線 回線事業者が提供する電気通信回線のうち,フェムトセル基地局に対応したブロードバンドインターネット回線をいう。

(助成対象者)

第3条 常陸太田市携帯電話電波改善事業費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 自ら居住する住宅において,対応ブロードバンド回線を新たに接続してフェムトセル基地局を設置した者であること。

(3) 世帯員のいずれもが過去にこの要項による助成金の交付を受けていないこと。

(4) 市税等に滞納がないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有している者でないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付を受けることができる経費(以下「助成対象経費」という。)は,令和5年4月1日以降に契約をした対応ブロードバンド回線の新規利用に係る初期費用である初期工事費及び契約料とする。

(令5告示28・一部改正)

(助成金額)

第5条 助成金額は,助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。ただし,2万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市携帯電話電波改善事業費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があつた場合は,その内容を審査し,助成金の交付の適否を決定し,常陸太田市携帯電話電波改善事業費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告及び助成金の請求)

第8条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者は,事業完了後,速やかに,常陸太田市携帯電話電波改善事業費助成金完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)及び常陸太田市携帯電話電波改善事業費助成金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 市長は,前条に規定する完了報告書及び請求書が提出されたときは,速やかに事業が適切に完了したことを確認し,請求書に基づき助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該申請者に対し助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は,前項の規定により交付決定を取り消したときは,常陸太田市携帯電話電波改善事業費助成金交付取消通知書(様式第5号)により申請者に通知し,当該取消しに係る部分について既に助成金を交付されているときは,期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示28・一部改正)

(令和5年告示第28号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

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常陸太田市携帯電話電波改善事業費助成金交付要項

令和4年3月28日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)