○常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金交付要項

令和4年3月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この要項は,市内中小企業者が実施するデジタル技術を活用し,経営課題の解決や事業転換を目指す取り組み等に対し補助金を交付することにより,ビジネス環境の変化への対応が求められる中小企業者のDX促進を支援することを目的として,デジタルテクノロジーを活用する新たな価値創造への取り組みに必要な経費の一部について,予算の範囲内において常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 同一の申請内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,デジタル技術を活用し,販路開拓や生産性向上に新たに取り組む事業とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) デジタル技術を活用して販路開拓(電子商取引,キャッシュレス決済等の非接触型の商取引を推進するもの等)に取り組み,売り上げにつながることが見込まれる事業

(2) デジタル技術を取り入れることで,業務の効率化,人的コスト削減・人手不足の解消,生産量拡大(生産速度の向上含む),不良率低減等の生産性向上に取り組む事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業に係る経費のうち別表に掲げる経費とする。ただし,国,県その他の団体等から当該各号に規定する費用に対し補助金その他これに類する助成金等を受ける場合においては,当該補助金等相当額は,補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の総額の3分の2以内とし,補助金の額は一の補助対象者あたり20万円を限度とする。ただし,機器購入費に対する補助対象経費は15万円を上限とし,補助金の額は10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は,各年度の末日までとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は,常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) DX促進事業計画書(様式第2号)

(2) DX促進事業収支予算書(様式第3号)

(3) 申請者の主な事業内容,社歴等の概要を説明する資料

(4) 登記事項証明書(個人の場合にあつては,住民票)

(5) 市税等に滞納がないことの証明書

(6) その他市長が必要とする書類

(交付決定)

第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,審査及び必要に応じ調査を実施し,補助金の交付又は不交付を決定し,常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは,常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)を,市長に提出しなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない。

2 市長は,前項の変更又は中止を承認又は不承認したときは,常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金事業変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により,補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) DX促進事業成果書(様式第8号)

(2) DX促進事業収支決算書(様式第9号)

(3) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し

(4) その他市長が必要とする書類

(額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の結果が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは,交付額を確定し,常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 補助事業者は,前条の規定により補助金の額が確定したときは,常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金交付請求書(様式第11号)により,市長に請求するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第13条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当するときは,当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取消し,既に補助金の交付があるときは,補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 第8条の交付決定後に生じた事業の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは,常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の公表及び成果の発表)

第14条 市長は,補助事業者の名称及び補助対象事業の成果を補助事業者に発表させることができる。

(補助事業の経理)

第15条 補助事業者は,補助金に係る経理について,その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。

2 市長は,前項に規定する期間において,必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示47・一部改正)

(令和5年告示第47号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容等

コンサルティング費用

データやデジタル技術の活用について必要なITコンサルティングにかかる費用(専門家利用料等)

サービス・製品開発費

ビジネスモデル等の変革に必要な自社のサービス,製品の開発にかかる費用(外注費,原材料費等)

システム導入費

業務プロセス等の変革に必要なシステム導入にかかる費用(外注費,ソフトウェア使用料,ソフトウェア購入費,ホームページ製作費等)

DX人材育成・教育費

自社のDX人材の育成・教育に必要な講座受講等にかかる費用(講座受講料,講師謝礼,講師派遣経費等)

機器購入費

デジタル技術活用に必要な機器等(パソコン,カメラ,入力端末購入費等)

その他の費用

その他DX化の取り組みに必要な費用のうち,市長が必要と認める費用

※機器購入費に対する補助対象経費は,15万円を上限とする。

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常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金交付要項

令和4年3月31日 告示第77号

(令和5年3月28日施行)