○常陸太田市畜産振興対策事業費補助金交付要項
令和4年4月1日
告示第96―4号
(目的)
第1条 この要項は,畜産物の生産基盤の安定化並びに品質の向上を推進することにより,畜産業の振興及び育成を図るため,畜産業経営者,農業団体等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は次に掲げるものとし,各事業における事業内容,事業実施主体,採択基準,補助金額及び補助対象経費は,別表のとおりとする。
(1) 乳用牛群改良検定事業
(2) 受精卵移植促進事業
(3) 優良和牛導入事業
(4) 共進会出品事業
(5) 優良精液導入事業
(6) 耕畜連携促進事業
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市畜産振興対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするとき,常陸太田市畜産振興対策事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならい。ただし,交付金額の3割以上の減を伴わない場合は,この限りでない。
(令5告示96・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により,不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項及びこの要項に基づく指示に従わないとき。
(3) 第6条の実績報告書により,事業費の不用額があるとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令5告示96・一部改正)
附則(令和5年告示第96号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 事業内容 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助金額 | 補助対象経費 |
乳用牛群改良検定事業 | 個体乳量又は乳質改善のため,牛群検定を実施し乳牛の改良と酪農家の経営改善に対する補助 | 常陸太田市酪農組合 | 牛群検定改良組合事業団に加入し,牛群検定事業を実施した市内の畜産農家 | 総事業費の10分の1以内 ただし,予算の範囲内 | 乳用牛群検定参加にかかる経費 基本料金 1戸10,000円×12か月 検査料金 160円×頭数×12か月 |
受精卵移殖促進事業 | 乳牛の改良及び酪農業の基礎づくりを目的として受精卵移殖の推進に対する補助 | 常陸太田市酪農組合 | 市内で酪農経営を営んでいる農家 | 総事業費の10分の3以内 ただし,予算の範囲内 | 受精卵移殖にかかる経費(受精卵移植経費・排卵経費・預託経費・受精卵購入経費) |
優良和牛導入事業 | 県内外等から優れた素牛を導入し,育種化の改良による生産体制の整備に対する補助 | 常陸太田市和牛改良組合 | 資質・系統・遺伝能力の優れた素牛を導入した農家 | 1頭につき導入金額の10分の1以内(上限50,000円) ただし,予算の範囲内 | 県内外からの素牛の導入(保留牛も含む)にかかる経費 |
共進会出品事業 | 共進会へ参加するための経費の一部に対する補助 | 常陸太田市酪農組合常陸太田市和牛改良組合 | 県内外の各種共進会に出品した農家 | 県内1頭 8,000円 県外1頭 20,000円 ただし,予算の範囲内 | 各種共進会への出品にかかる経費 |
優良精液導入事業 | 優良な精液を導入確保し,交配することにより生産振興基盤の向上に対する補助 | 常陸太田市和牛改良組合 | 常陸太田市和牛改良組合で定める指定交配表により交配した農家 | 精液代の10分の3以内 ただし,予算の範囲内 | 精液購入にかかる経費 |
耕畜連携促進事業 | 通年給与面積の確保と長期的に耕畜連携の実施に対する補助 | 常陸太田市飼料用稲利用組合 | 市内で栽培された飼料用稲を購入した畜産農家で利用供給協定書を締結した畜産農家 | 1kg 2.5円 ただし,予算の範囲内 | 飼料用稲の輸送にかかる経費 |
(令5告示96・一部改正)