○常陸太田市高性能林業機械導入費補助金交付要項
令和4年6月28日
告示第115―3号
(目的)
第1条 この要項は,森林整備の促進及び労働力軽減による労働環境の改善を図るため,林業経営体が導入する高性能林業機械に対し,予算の範囲内において常陸太田市高性能林業機械導入費補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 高性能林業機械 別表第1に掲げる林業機械をいう。
(2) 林業経営体 法人であつて,植栽,下刈り,間伐等の森林整備及び素材生産等の林業生産活動を行う経営体をいう。
(3) 茨城県意欲と能力のある林業経営体 茨城県意欲と能力のある林業経営体の登録及び公表実施要領により登録された林業経営体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象は,次に掲げる全ての要件を満たす林業経営体とする。
(1) 市内に主たる住所を有すること。
(2) 茨城県意欲と能力のある林業経営体として登録された法人であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 補助対象機械等の操作に関する必要な資格等を有するオペレータ等を雇用していること。
(補助対象機械)
第4条 補助金の交付の対象となる機械(以下「補助事業」という。)は,交付対象者が,別表第1に掲げる高性能林業機械とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費,補助率及び補助金限度額は,別表第2に定めるところによる。
2 別表第2により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市高性能林業機械導入費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 滞納がないことの証明書(発行後3か月以内のもの)
(4) 導入する機械等の操作に必要な資格等を証する書類の写し
(5) 補助を受けようとする高性能林業機械の仕様がわかる書類(メーカーの仕様書,カタログ等)
(6) 補助を受けようとする高性能林業機械の購入に要する経費がわかる2社以上の見積書の写し
(7) 国など他の制度による補助金を受ける場合には,補助内容が分かる書類の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は,前項の規定による補助金の交付申請をするに当たつて,当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。
(令5告示85・一部改正)
(交付決定)
第7条 市長は,前項の規定による申請があつたときは,申請内容を審査したうえで補助金の交付又は不交付を決定し,常陸太田市高性能林業機械導入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。
2 申請者は,前項の規定による通知を受けるより前に,補助を受けようとする高性能林業機械を購入する契約の締結をしてはならない。
(事業の変更又は中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは,常陸太田市高性能林業機械導入費補助金変更承認(中止)申請書(様式第5号)を,市長に提出しなければならない。ただし,補助対象経費の10分の3以内の減額又は交付決定額の変更が生じない範囲内での補助対象経費の増額である場合は,この限りでない。
3 補助事業者は,交付決定後,当該年度の末日までに事業が完了しない見込みとなつた場合又は事業の遂行が困難となつた場合には,速やかに市長に報告し,その指示を受けるものとする。
(1) 収支報告書(様式第8号)
(2) 契約締結日及び契約金額が記載された契約したことを示す書類の写し
(3) 納品されたことを示す書類の写し
(4) 高性能林業機械の購入に要した経費を支払つたことを示す書類の写し(経費の内訳が分かるもの)
(5) 入札を実施し競争により価格が決定したことが分かる書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第12条 市長は,必要と認めたときは,概算払いすることができる。
(補助金の取消し)
第13条 市長は,補助事業者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受け,既に補助金の交付があるときは,交付決定を取り消すものとする。
(1) 前条の規定により,交付決定を取り消したとき。その補助金の全額
(成果報告)
第15条 補助事業者は,事業実施年度の翌年度から起算して5年間は毎年度末から30日以内に,その年度の林業生産活動の成果等について,常陸太田市高性能林業機械導入費補助金実施成果報告書(様式第13号)により報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は,補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的以外に使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りではない。
(1) 補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合
(2) 補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和43年大蔵省令第15号)で定める年数)を経過した場合
(3) 市長の承認を受けた場合
(補助事業の経理)
第17条 補助事業者は,補助金に係る経理について,その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
2 市長は,前項に規定する期間において,必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令5告示85・一部改正)
附則(令和5年告示第85号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条,第4条関係)
高性能林業機械 | (1) フェラーバンチャ (2) ハーベスタ (3) プロセッサ (4) スキッダ (5) フォワーダ (6) タワーヤーダ (7) スイングヤーダ (8) ザウルスロボ (9) その他市長が認める林業機械 |
別表第2(第5条関係)
交付対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
(1) 高性能林業機械購入費用 (取付費用を含む) (2) その他市長が必要と認める費用 | (1) 国など他の補助制度を利用しない場合 補助対象経費の2分の1以内 (2) 国など他の補助制度を利用する場合 他の補助制度による補助金額を除いた経費の4分の1以内 | 1,000万円 |
(令5告示85・一部改正)
(令5告示85・一部改正)