○常陸太田市高齢者等ごみ出し支援報償金交付要項

令和4年3月22日

告示第11―11号

(目的)

第1条 この要項は,日常生活に伴い家庭から排出される一般廃棄物を,自らごみ集積所まで搬出することが困難な高齢者等に対し,ごみ出し支援及び安否確認を地域住民が行うことで,市民サービスの向上及び福祉支援の充実を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 報償金の交付対象者は,ごみ集積所を管理する町会及び自治会(以下「管理団体」という。)とする。

(報償金の交付)

第3条 報償金は,予算範囲内の金額とし,年1回交付する。

(報償金の返還)

第4条 市長は,管理団体が偽りその他不正の行為により報償金の交付を受けたときは,全額を返還させるものとする。

(その他)

第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

常陸太田市高齢者等ごみ出し支援報償金交付要項

令和4年3月22日 告示第11号の11

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月22日 告示第11号の11