○常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金交付要項

令和4年4月1日

告示第96―5号

(目的)

第1条 この要項は,市が定める鳥獣被害防止計画に掲げる鳥獣による農林水産業等に係る被害を軽減するため,鳥獣被害防止総合対策交付実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)及び茨城県鳥獣被害防止促進補助金交付要項(平成29年4月7日付け農環第26―1号)に基づき,事業を実施する常陸太田市鳥獣被害防止対策協議会に対して交付する常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金(以下「補助金」という。)について,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査して補助の可否を決定し,常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,第4条の規定による補助金の申請に変更があつたときは,速やかに常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出があり,その内容について適正であると認めたときは,常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 補助事業者は,第5条の決定通知書受理後速やかに常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金交付請求書(様式第5号)により,市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は,補助事業者から前項の請求があつたときは,補助金を交付するものとする。

3 市長は,補助金の交付の目的のため必要があると認めるときは,概算払をすることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,第2条に規定する事業が完了した日から当該年度末日までに常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により,不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項及びこの要項に基づく指示に従わないとき。

(3) 第7条の実績報告書により,事業費の不用額があるとき。

(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示94・一部改正)

(令和5年告示第94号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

1 鳥獣被害防止総合対策推進事業

鳥獣被害防止総合対策補助金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費

(1) 被害防止活動推進

①有害捕獲

補助対象経費の10/10以内

2 鳥獣被害防止総合対策単独事業

次に掲げるもののうち,市長が必要と認める経費





(1) 茨城県鳥獣被害防止促進補助金交付要項(平成29年4月7日付け農環第26―1号)に基づく,鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進事業

イノシシ1頭につき1,000円

(2) 前項又は前号に掲げる事業を実施するに当たつて必要となる振込手数料

補助対象経費の10/10以内

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常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金交付要項

令和4年4月1日 告示第96号の5

(令和5年3月31日施行)