○常陸太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要項

令和4年9月20日

告示第128―2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定により,第9期常陸太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため,常陸太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 計画の策定方針に関すること。

(2) 計画の原案に関すること。

(3) その他,計画策定のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内をもつて組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 介護保険サービス事業者

(4) 介護保険被保険者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から計画策定に関する審議が終了した日までとする。ただし,特定の地位又は職に基づき委嘱された委員の任期については,その職を失つた日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員長は,必要に応じ,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

3 委員は,あらかじめ委員長の承認を得たうえで,代理の者を出席させ意見を述べさせることができる。

(謝金)

第7条 委員に対する謝金は,出席した会議1回当たり3,000円とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,高齢福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和4年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

常陸太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要項

令和4年9月20日 告示第128号の2

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年9月20日 告示第128号の2