○常陸太田市建設業者等表彰要項

令和5年1月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要項は,本市が発注する建設工事,建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)において,優れた成績を修めた受注者及び技術者を表彰することにより,受注者及び技術者の意欲の高揚を図り,もつて将来にわたる建設業界の維持・発展と公共事業の品質確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において「建設工事」とは,建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この要項において「建設業者」とは,法第2条第3項に規定する建設業者をいう。

3 この要項において「建設コンサルタント業務等」とは,常陸太田市建設工事等審査委員会要項(平成6年常陸太田市訓令第3号)第1条における設計,測量及び調査業務をいう。

4 この要項において「優秀技術者」とは,前各項に規定する工事の監理又は業務の管理のため,主として配置されていた,工事においては監理技術者又は主任技術者を,業務においては主たる業務分野の管理技術者をいう。

(表彰区分及び表彰基準)

第3条 表彰は,別表の区分ごとに定める基準を満たす者について行う。

(被表彰者の推薦)

第4条 建設工事等主管課長は,前条に該当する者の中から,建設業者等表彰推薦書(様式第1号)により市長に推薦するものとする。

(被表彰者の審査)

第5条 市長は,前条の規定による推薦があつたときは,第8条に規定する常陸太田市建設業者等表彰審査委員会の審査に図るものとする。

2 常陸太田市建設業者等表彰審査委員会は,審査した結果について常陸太田市建設業者等表彰審査報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

3 市長は,前項の審査報告書に基づき,被表彰者を決定するものとする。

(表彰方法)

第6条 市長は,前条の規定により決定した被表彰者に対し,賞状及び記念品を贈呈し,表彰するものとする。

(表彰の取消し)

第7条 市長は,前条の規定による表彰の前日までにおいて,別表の区分ごとに定める基準を満たさない事実が判明したときは,表彰を取り消すものとする。

2 市長は,前項の規定により表彰を取り消したときは,被表彰者に対して通知する。

(建設業者等表彰審査委員会)

第8条 表彰に関する事項を審査するため,常陸太田市建設業者等表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第9条 委員会は,副市長,総務部長,市民生活部長,農政部長,建設部長,上下水道部長及び教育部長をもつて組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には副市長を,副委員長には総務部長をもつて充てる。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会は,委員の過半数の出席で成立し,委員会の議事は,出席委員の過半数の同意をもつて決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は,総務部契約管財課において処理する。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

基準

優良建設工事表彰(1,000万円以上の部)

当該表彰を実施する年度の前年度に完成した最終契約金額1,000万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の建設工事において,常陸太田市建設工事等検査要領(昭和45年常陸太田市訓令第8号。以下「検査要領」という。)に基づく建設工事成績表が80点以上の建設工事で次に掲げる基準を全て満たす者のうち,優良な者を表彰の候補とする。

ア 当該建設工事において労働災害,公衆災害等(受注者の責めに帰すことができないものを除く。)を起こしていないこと。

イ 法に基づく主たる営業所(本店)が常陸太田市内にあること(共同企業体の構成員を含む。)。ただし,特に難易度の高い工事で,表彰すべきものについては,この限りでない。

ウ 当該表彰を実施する年度の前年度に完成した工事検査成績評定対象の市発注建設工事の平均点が70点以上であること。

エ 当該建設工事の契約締結日から表彰日前日までに,常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「措置要領」という。)第2条第1項に規定する指名停止の措置を受けていないこと。

オ 表彰することが不適当でないこと。

優良建設工事表彰(130万円以上1,000万円未満の部)

当該表彰を実施する年度の前年度に完成した最終契約金額130万円以上1,000万円未満(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の建設工事において,検査要領に基づく建設工事成績表が80点以上の建設工事で次に掲げる基準を全て満たす者のうち,優良な者を表彰の候補とする。

ア 当該建設工事において労働災害,公衆災害等(受注者の責めに帰すことができないものを除く。)を起こしていないこと。

イ 法に基づく主たる営業所(本店)が常陸太田市内にあること。ただし,特に難易度の高い工事で,表彰すべきものについては,この限りでない。

ウ 当該表彰を実施する年度の前年度に完成した工事検査成績評定対象の市発注建設工事の平均点が70点以上であること。

エ 当該建設工事の契約締結日から表彰日前日までに,措置要領第2条第1項に規定する指名停止の措置を受けていないこと。

オ 表彰することが不適当でないこと。

優良建設コンサルタント業務等表彰

当該表彰を実施する年度の前年度に完成した最終契約金額50万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の建設コンサルタント業務等において,検査要領に基づく業務委託成績表が80点以上の建設コンサルタント業務等で次に掲げる基準を全て満たす者のうち,優良な者を表彰の候補とする。

ア 当該建設コンサルタント業務等において労働災害,公衆災害等(受注者の責めに帰すことができないものを除く。)を起こしていないこと。

イ 主たる営業所(本店)が常陸太田市内にあること(共同企業体の構成員を含む。)。ただし,創造性又はアイデアを求められる業務を施工した者で,表彰すべきものについては,この限りでない。

ウ 当該表彰を実施する年度の前年度に完成した工事検査成績評定対象の市発注建設コンサルタント業務等の平均点が70点以上であること。

エ 当該建設コンサルタント業務等の契約締結日から表彰日前日までに,措置要領第2条第1項に規定する指名停止の措置を受けていないこと。

オ 表彰することが不適当でないこと。

優良技術者表彰

前3項に掲げる表彰の対象となる建設工事等において,主として従事していた者(建設工事にあつては監理技術者又は主任技術者を,建設コンサルタント業務等にあつては主たる業務分野の管理技術者)を表彰の候補とする。

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常陸太田市建設業者等表彰要項

令和5年1月25日 告示第10号

(令和5年1月25日施行)