○常陸太田市公共施設等総合管理基金の設置,管理及び処分に関する条例

令和5年3月23日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 公共施設等の長期にわたる着実な維持管理及び適正な配置を推進するため,常陸太田市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,公共施設等の維持管理及び適正な配置を推進するために必要な事業の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市公共施設等総合管理基金の設置,管理及び処分に関する条例

令和5年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和5年3月23日 条例第1号