○常陸太田市乳児家庭全戸訪問事業実施要項

令和5年3月20日

告示第17―2号

(目的)

第1条 この要項は,本市に居住する全ての乳児のいる家庭を訪問し,子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに,適切なサービス提供に結びつけることにより,子育ての孤立化を防止し,子どもたちを健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,常陸太田市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている生後4か月までの乳児(その他市長が特に必要と認めた者を含む。以下「対象乳児」という。)及びその保護者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 対象乳児の保護者(以下「保護者」という。)の育児に関する不安及び悩みを傾聴し,並びに相談を受けること。

(2) 保護者に対し,子育て支援に関する情報を提供すること。

(3) 対象乳児及び保護者(以下「対象乳児等」という。)の心身の様子及び対象乳児の養育環境を把握すること。

(4) 支援が必要な対象乳児等に対する支援方法の検討及び関係機関との連絡調整に関すること。

(事業の委託)

第5条 市長は,事業の一部を一般社団法人茨城県助産師会(以下「県助産師会」という。)に委託して実施することができる。

(訪問者)

第6条 対象乳児等の家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は,保健師の資格を有する市の職員(以下「市職員」という。)又は事業の委託を受けた県助産師会に所属する助産師(以下「県助産師」という。)とする。

(実施報告,委託料の請求等)

第7条 市職員又は県助産師が対象乳児等の家庭を訪問し,第4条に規定する事業を実施したときは,乳児家庭全戸訪問事業指導票(様式第1号。以下「訪問指導票」という。)を作成するものとする。

2 県助産師会は,事業を実施した月の翌月10日までに,常陸太田市乳児家庭全戸訪問事業委託料請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は,訪問指導票及び請求書の提出があつたときは,その内容を審査し,委託料を支払うことが適当と認めたときは,県助産師会に支払うものとする。

(事業の周知等)

第8条 市長は,母子健康手帳交付及び出生届の機会を活用して,本事業の周知を図るとともに対象乳児等の把握に務めることとする。

2 市職員及び県助産師は,事前に訪問日時の同意を得るなど,対象乳児等の生活状況に配慮し訪問を受けやすい環境づくりに努めることとする。

(県助産師の尊守事項)

第9条 県助産師は,次に掲げる事項を尊守しなければならない。

(1) 市が発行する身分証を携行し,関係者から要求された場合には,これを提示すること。

(2) 対象乳児に事故が発生したことを確認したときは,その状況を直ちに市長へ報告すること。

(個別ケース検討会議)

第10条 市長は,市職員又は県助産師が事業を実施した場合において,対象乳児等を支援する必要があると認めるときは,市職員,県助産師その他関係する者が出席する個別のケース検討会議を開催し,支援方法の検討その他必要な事項について協議を行うものとする。

(秘密の保持)

第11条 訪問者は,この事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸太田市乳児家庭全戸訪問事業実施要項

令和5年3月20日 告示第17号の2

(令和5年4月1日施行)