○常陸太田市妊産婦及び乳児一般健康診査実施要項

令和5年3月27日

告示第26号

(目的)

第1条 この要項は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき,医療機関又は助産所において妊産婦及び乳児に対して健康診査を実施することにより,妊産婦及び乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する妊産婦及び乳児

(2) その他市長が特に必要と認めた妊産婦及び乳児

(実施機関)

第3条 健康診査は,次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 市長が茨城県医師会,茨城県助産師会又は個別に医療機関の代表者との間において締結する契約に基づき健康診査を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 県外の医療機関のうち,健康診査を実施することのできる医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容は別表第1のとおりとし,その回数及び実施時期は別表第2のとおりとする。

(受診票の交付)

第5条 市長は,妊娠の届出を行つた者の申請に基づき,健康診査の受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は,本市以外において受診票の交付を受けた後,本市に転入し引き続き健康診査を受診しようとする者又は第17回以降の妊婦一般健康診査を受診しようとする者,受診票を紛失若しくは棄損した者から再交付の申請があつた場合は,必要な受診票を交付するものとする。

(受診方法)

第6条 受診票の交付を受けた者は,健康診査を行う医療機関に受診票を提出し,健康診査を受けるものとする。

(健康診査費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関が実施した健康診査に要した費用の請求及び支払については,別表第3に定める額を上限とし,市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(健康診査費用の助成)

第8条 委託医療機関以外の医療機関が健康診査を実施した場合は,受診者から健康診査に要した費用の支払いを受けるものとする。この場合において当該医療機関は,健康診査の結果を記載した受診票を当該受診者に返戻するものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受け,その費用の助成を受けようとするときは,常陸太田市妊産婦及び乳児一般健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,次の各号に掲げる全ての書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 健康診査の結果を記載した受診票

(2) 健康診査に要した費用の領収書その他健康診査に要した費用の支払い額が確認できる書類

(3) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳

(助成額)

第9条 前条第2項の助成の額は,第4条に規定する健康診査に要した費用とする。ただし,別表第3に定める額を上限とする。

(交付決定)

第10条 市長は,第8条第2項の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,交付の可否について決定し,常陸太田市妊産婦及び乳児一般健康診査費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定による交付決定を受けた者は,常陸太田市妊産婦及び乳児一般健康診査費用助成金交付請求書(様式第3号)に助成金の振込先がわかるものの(通帳又はキャッシュカード)の写しを添付して市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は,虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けたと認めるとき,又は助成することが不適当であつたと認めるときは,その者に対して当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

別表第1(第4条関係)

健康診査の種類

実施内容

妊婦一般健康診査

第1回

1 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重及び身長)

・保健指導

2 血液検査

・血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体)

・血算検査

・血糖検査

・HBs抗原査

・HCV抗体検査

・梅毒血清反応検査

・風疹ウイルス抗体検査

・HIV抗体検査

3 子宮頸がん検査(細胞診)

4 超音波検査

5 HTLV―1抗体検査

第2回,第3回,第5回,第7回,第9回,第10回,第13回,第14回,第15回以降

1 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重及び身長)

・保健指導

第4回,第12回

1 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重及び身長)

・保健指導

2 超音波検査(第12回は医療機関の場合のみ実施)

第6回

1 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重及び身長)

・保健指導

2 血液検査

・血算検査

・血糖検査

第8回

1 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重及び身長)

・保健指導

2 超音波検査

3 クラミジア核酸同定検査

第11回

1 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重及び身長)

・保健指導

2 B群溶血性レンサ球菌検査

3 血液検査

・血算検査

産婦一般健康診査

第1回,第2回

1 問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬歴等)

2 診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状態等)

3 体重及び血圧測定

4 尿検査(蛋白及び糖)

5 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)(日本語版以外も含む)

生後1か月健康診査

生後1か月

発育状況等基本的な健康診査

乳児一般健康診査

第1回,第2回

発育状況等基本的な健康診査

別表第2(第4条関係)

健康診査の種類

回数

実施時期

妊婦一般健康診査

出産に至るまでに必要な回数

第1回 妊娠8週頃

第2回 妊娠12週頃

第3回 妊娠16週頃

第4回 妊娠20週頃

第5回 妊娠24週頃

第6回 妊娠26週頃

第7回 妊娠28週頃

第8回 妊娠30週頃

第9回 妊娠32週頃

第10回 妊娠34週頃

第11回 妊娠36週頃

第12回 妊娠37週頃

第13回 妊娠38週頃

第14回 妊娠39週頃

第15回 妊娠40週頃

第16回 妊娠41週頃

第17回以降 妊娠42週頃

産婦一般健康診査

2回

第1回 産後2週間頃

第2回 産後1か月頃

生後1か月健康診査

1回

生後1か月頃

乳児一般健康診査

2回

第1回 生後3か月から生後6か月まで

第2回 生後9か月から生後11か月まで

別表第3(第7条,第9条関係)

健康診査の種類

委託単価額(上限額)

妊婦一般健康診査

第1回

妊婦1人につき,別表第1の妊婦一般健康診査に要した額とし,20,550円(非課税)を上限とする。

第2回,第3回,第5回,第7回,第9回,第10回,第13回,第14回,第15回,第16回,第17回以降

妊婦1人1回につき,別表第1の妊婦一般健康診査に要した額とし,5,000円(非課税)を上限とする。

第4回

妊婦1人につき,別表第1の妊婦一般健康診査に要した額とし,8,500円(非課税)を上限とする。

第6回

妊婦1人につき,別表第1の妊婦一般健康診査に要した額とし,6,000円(非課税)を上限とする。

第8回

妊婦1人につき,別表第1の妊婦一般健康診査に要した額とし,10,600円(非課税)を上限とする。

第11回

妊婦1人につき,別表第1の妊婦一般健康診査に要した額とし,8,000円(非課税)を上限とする。

第12回

妊婦1人につき,別表第1の妊婦一般健康診査に要した額とし,8,500円(助産所で受診する場合は5,000円)を上限とする(いずれも非課税)

産婦一般健康診査

第1回,第2回

産婦1人1回につき,別表第1の産婦一般健康診査に要した額とし,5,000円(非課税)を上限とする。

生後1か月健康診査


乳児1人につき,別表第1の生後1か月健康診査に要した額とし,5,605円(消費税込)を上限とする。

乳児一般健康診査

第1回,第2回

乳児1人1回につき,別表第1の乳児一般健康診査に要した額とし,5,605円(消費税込)を上限とする。

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常陸太田市妊産婦及び乳児一般健康診査実施要項

令和5年3月27日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)