○常陸太田市災害被害者に対する市税の減免に関する取扱要項

令和5年3月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第31条第1項第3号及び第50条第1項第3号に規定する災害等(以下「災害」という。)の被害者で,個人市民税(個人県民税を含む。以下同じ。)及び固定資産税(以下「市税」という。)の納税義務者であるものに対する市税の減免について,条例及び常陸太田市市税条例施行規則(平成4年常陸太田市規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(個人市民税の減免)

第2条 市長は,個人市民税の納税義務者で,災害により次の事由に該当することとなつたものに対しては,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,当該税額にそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

事由

減免の割合

死亡した場合

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となつた場合

10分の9

2 市長は,個人市民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅の価格の10分の3以上であるもので,前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額),法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額,法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,当該納税義務者に対し,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,当該税額にそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度


合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 市長は,固定資産税の納税義務者で,その者の所有に係る土地につき災害により損害を受けたものに対しては,当該損害を受けた土地について,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,当該税額にそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 市長は,固定資産税の納税義務者で,その者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けたものに対しては,当該損害を受けた家屋に対し,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,当該税額にそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁,畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 市長は,固定資産税の納税義務者で,その者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けたものに対しては,当該損害を受けた償却資産について,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,当該税額にそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊,流失,埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

損傷を受け使用目的を著しく損じた場合で,当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

損傷を受け使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(減免の対象)

第4条 前2条の規定により当該年度に減免する税額は,災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものを対象とし,災害を受けた日より前に納期の末日が到来したものについては,当該年度の翌年度に当該翌年度分の税額の限度内において減免するものとする。

2 前項の規定による減免の対象となる税額が既に納付されている場合は,災害を受けた日より前に納期の末日が到来したものと同様とする。

(減免の申請)

第5条 市税の減免を受けようとする者は,規則で定める減免申請書(規則様式第24号の1又は規則様式第25号の1)にり災証明書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,減免すべき事由が明らかであると認められる場合は,この限りでない。

(減免の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,提出された書類に不備がないことを確認し,これを受理し,審査等を行い,減免の適否を決定し,規則で定める減免決定通知書(規則様式第24号の2又は規則様式第25号の2)により納税義務者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があると認めるときは,直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市災害被害者に対する市税の減免に関する取扱要項

令和5年3月29日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)