○常陸太田市市内中学生フリー定期券交付事業実施要項

令和5年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 この要項は,中学生の地方路線バスの利用を促進し,公共交通の維持及び活性化を図るとともに,子育て支援を推進するため,中学生フリー定期券(以下「定期券」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 定期券の交付の対象となる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民票に記録されている,市内中学校及び常陸太田特別支援学校中学部に通学する生徒とする。

(利用範囲)

第3条 定期券は,市内のバス停で乗車及び降車する時に利用することができる。ただし,高速路線バスは対象とはしない。

(交付申請)

第4条 定期券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市市内中学生フリー定期券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があつたときは,その内容を審査し,交付の可否を決定し,交付を決定した場合は,定期券を当該申請者に交付するものとし,不交付を決定した場合は,常陸太田市市内中学生フリー定期券不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(定期券の有効期限)

第6条 定期券の有効期限は,令和5年4月1日から令和6年3月31日とする。

(資格の喪失)

第7条 定期券の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。

(1) 市外へ転出したとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(定期券の返還)

第8条 定期券の利用者が前条の規定により資格を失つたときは,利用者は直ちに定期券を市長に返還しなければならない。

(不正利用の禁止)

第9条 定期券の利用者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 定期券を他人に譲渡し,貸与し,又は担保に供すること。

(2) 資格を喪失した後に,定期券を使用すること。

(定期券購入代金の返還)

第10条 市長は,定期券の利用者が前条の規定に違反したとき,又は偽りその他不正な手段により,定期券の交付を受け,若しくはこれを使用したときは,定期券購入代金の全部又は一部を返還させることができる。

(請求)

第11条 事業者は,定期券を交付した月の翌月末日までに,常陸太田市市内中学生フリー定期券交付事業請求書(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は,前項の規定により請求があつたときは,請求書の内容を審査し,速やかに当該事業者に対し定期券購入代金を支払うものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,第7条から第11条までの規定については,同日後も,なおその効力を有する。

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常陸太田市市内中学生フリー定期券交付事業実施要項

令和5年3月31日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)