○常陸太田市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項
令和5年3月31日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要項は,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき,介護施設等の整備を行う事業者に対し,予算の範囲内において常陸太田市地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(令5告示147―2・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,前条に掲げる事業を実施する法人とする。
(令5告示147―2・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第7条 この補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,交付決定後の事情変更により,申請内容を変更する場合には,常陸太田市地域医療介護総合確保基金事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,承認を得なければならない。
(交付の条件)
第8条 市長は,補助事業者が実施する事業に対し,次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には,市の補助を受けて行う事業であることに留意し,原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助事業者は,補助に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(3) 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が30万円以上の機械,器具及びその他財産については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)で定める耐用年数を経過するまで,市長の承認を受けないで,当該事業の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄してはならない。
(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に,速やかに市長に報告しなければならない。また,当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) この要項により補助金の交付を受けて,創設,増築,改築等をした施設整備については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定による期間を経過するまでは,当該施設設備の本来の目的以外の施設設備に転用してはならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,この補助金による事業が完了したとき(事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに常陸太田市地域医療介護総合確保基金事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が翌年度にわたるときは,補助事業を開始した年度の3月31日までに常陸太田市地域医療介護総合確保基金事業補助金に係る年度終了実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の提出を受けたときは,当該請求書を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金交付決定額の一部若しくは全部を取り消し,又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助に係る事業以外の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
附則(令和5年告示第147―2号)
この告示は,令和5年6月16日から施行する。
別表第1(第2条及び第4条関係)
(令5告示147―2・旧別表・一部改正)
地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
1 地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであつて,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費,設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ居室 | 2,000~4,480千円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 |
別表第2(第2条及び第4条関係)
(令5告示147―2・追加)
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
1 介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費。 職業訓練期間中の雇上げは最大6か月間。 | |||
介護医療院 | 219千円の範囲で市長が定める額 | 定員数 (転換前床数) |
備考 「転換」とは,次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいうこととする。
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに,新たに施設を整備すること |
改築 | 既存の介護療養型医療施設を取り壊して,新たに施設を整備すること |
改修 | 既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること |
別表第3(第2条及び第4条関係)
(令5告示147―2・追加)
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
1 介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備(介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む) | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであつて,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費,設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費,分担金,適当と認められる購入費等を含む。 | |||
介護医療院 | 創設 2,240千円の範囲で市長が定める額 | 転換前床数 | ||
改築 2,770千円の範囲で市長が定める額 | ||||
改修 1,115千円の範囲で市長が定める額 |
備考 「転換」とは,次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいうこととする。
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに,新たに施設を整備すること |
改築 | 既存の介護療養型医療施設を取り壊して,新たに施設を整備すること |
改修 | 既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること |
(令5告示147―2・全改)
(令5告示147―2・全改)