○常陸太田市中小企業等BCP策定支援補助金交付要項
令和5年3月31日
告示第114号
(目的)
第1条 この要項は,市内の中小企業者が,自然災害等の被害を最小限にとどめるとともに,主要業務の継続や早期復旧を可能とする事業継続計画策定の取組を促進し,もつて地域経済の基盤強化及び市内中小企業者の信頼性増加を図ることを目的に,予算の範囲内において常陸太田市中小企業等BCP策定支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者(ただし,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う者を除く。)をいう。
(2) 中小企業交流団体 2社以上の中小企業者で構成されている団体をいう。
ア BCPで対象とする重要な業務の内容及び目標復旧時間が設定されていること。
イ 非常時に対応するための体制,役割,対応方法等が定められていること。
ウ 非常時に不可欠となる物資の備蓄,データのバックアップ等の最低限の事前対策が計画されていること。
エ 社員,非常時に連絡すべき重要な顧客,取引先等の連絡先が整備されていること。
オ 社内での教育,演習及びBCPの継続的な改善方法が定められていること。
カ 市内に立地する事業所を対象として含むこと。
(4) 専門家等 BCP策定に関するコンサルティングを生業とする企業のほか,NPO事業継続推進機構が付与する事業継続主任管理者又はBCMS(事業継続マネジメントシステム(ISO22301/BS25999))の認証を取得している企業において中心となつてBCMSの運用を実践している者等,BCP策定に当たり活用することが適当であると認められる者
(5) 主たる事業所 個人の場合は開業届又は確定申告書に記載の事業所所在地,法人の場合は本店所在地をいう。
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業は,補助対象者がBCPを策定又は改訂するために行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち,補助金の交付額の算定に当たつて対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第1に定める経費とする。ただし,専門家等の関わり方としては,専門家自らが直接策定支援を行う又は総括的に進捗管理を行うことを要件とする。
2 国,県,市その他の団体の補助金を受ける事業について,同一内容の補助対象経費に関しては補助金の交付の対象としない。
(補助対象者)
第5条 補助の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に事業所を有する中小企業者,又は構成員の過半数が市内に主たる事業所を有する中小企業交流団体(法人登記の有無は問わず,任意団体でも可)で,同一事業を1年以上行つている者
(2) 市税等を滞納していない者。ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,徴収が猶予されているものを除く。
(3) 前条に規定する経費に係る補助を他の制度により受けていない者
(4) 代表者又は役員が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。(役員等を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める者
(補助率及び補助限度額)
第6条 補助金の額は補助対象経費の総額の2分の1以内(1,000円未満の端数切捨て)とし,補助限度額は1事業者につき1会計年度当たり20万円を上限とする。
(対象事業の実施期間)
第7条 補助事業の実施期間は,交付決定日の属する年度の3月31日までとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は,当該事業に着手する日までに常陸太田市中小企業等BCP策定支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 必要経費及びその内訳がわかる書類(見積書の写し等)
(3) 法人登記事項証明書又は定款の写し
(4) 会社等の概要書(任意様式)
(5) 市税等に滞納がないことの証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(事業完了報告)
第12条 交付決定者は,補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,常陸太田市中小企業等BCP策定支援補助事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる全ての書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,提出書類のうちBCPについては,個人情報又は機密事項に関する事項(従業員名簿,取引先名簿等)の省略を認める。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 本事業により策定又は改訂したBCP
(3) BCPの改訂にあつては改訂前のBCP
(4) 領収書,振込書の写し等支出金額が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第15条 市長は,補助金を交付した事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付決定の全部又は一部を取り消し,補助金を既に交付しているときは補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) この要項の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
対象経費区分 | 対象経費の例 |
謝金・報償費 | ・専門家等の招致に要した経費 |
旅費 | ・専門家等及び研修会への参加に係る交通費及び宿泊費 |
需用費 | ・BCP等の策定等に係る印刷製本費,専門書の図書購入費 |
委託料 | ・専門家等への委託に要した経費 |
使用料及び賃借料 | ・会議室又はパソコン等機材の使用料 |