○常陸太田市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給要項

令和5年6月23日

告示第148―3号

(目的)

第1条 この要項は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に向けて,ワクチン接種を促進し,個別接種実施医療機関への支援を行うため,常陸太田市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金を支給することに関し,「令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱」(令和5年4月28日付け厚生労働省発健0428第4号厚生労働事務次官通知),「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱」(令和5年8月15日健発0815第14号厚生労働省健康局長通知)及び常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令5告示163―2・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において,「個別接種」とは,市長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により,当該医師に係る医療機関で接種を行うものをいう。ただし,市町村及び県が実施する集団接種は含まないものとする。

(支給対象となる医療機関)

第3条 協力金の支給対象となる医療機関は,常陸太田市内に所在するものであつて,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 診療所においては,次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

 週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行つた場合かつ当該回数を行つた週のうち,少なくとも1日は,時間外,夜間または休日のいずれかの接種体制を用意していた場合

 1日50回以上の個別接種を支給対象期間内に行つた場合

(2) 病院においては,1日50回以上の個別接種を支給対象期間内に行つたものとする。

(協力金の額)

第4条 協力金の額は,別表に掲げるとおりとする。

2 前項の協力金の算定の基準となる期間については別表に定める期間を対象とし,1週間当たりの接種回数は当該週の月曜日から日曜日までの間で算定する。

(支給申請)

第5条 協力金の支給を受けようとする医療機関は,常陸太田市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる全ての書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 新型コロナウイルスワクチン個別接種の実績報告書(様式第2号)

(2) 個別接種促進のための支援事業に係る請求書(様式第3号)

(3) その他市長が定める書類

2 前項に規定する申請の受付期間は,市長が別に定める。

(支給決定等)

第6条 市長は,前条第1項の申請があつたときは,その内容を審査し,適当と認められるときは協力金の支給を決定し,第4条の規定により算定した額を常陸太田市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給決定通知書(様式第4号)により当該医療機関に通知し,協力金を支給するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,協力金の支給をしない決定をしたときは,当該医療機関に対し,常陸太田市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金不支給決定通知書(様式第5号)により,その旨を通知するものとする。

(支給方法)

第7条 市長は,協力金の支給を決定したときは,申請者に対し口座振替払の方法により支給する。

(支給申請のみなし取下げ)

第8条 市長は,関係書類の不備により振込不能等があり,市長が確認等に努めたにもかかわらず,30日間関係書類の補正等が行われなかつた場合その他医療機関の責めに帰すべき事由により支給できなかつたと認められるときは,当該協力金の申請が取り下げられたものとみなすものとする。

2 市長は,前項の規定により当該申請書が取り下げられたものとみなしたときは,常陸太田市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給取消決定通知書(様式第6号。以下「支給取消決定通知書」という。)により当該医療機関に通知するものとする。

(調査及び提供)

第9条 市長は,協力金の支給について,必要と認めるときは,当該医療機関等関係者に対して書類の提出を求め,事情聴取等を行うことができる。

2 市長は,協力金の支給に関する情報について,国等に対し提供することができる。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は,協力金の支給を受けた医療機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該各号に定める額に係る支給決定を取り消すことができる。

(1) 故意若しくは重大な過失により申請書に虚偽の記載を行い又は偽りの証明を行うことにより,本来受けることのできない協力金を受け,又は受けようとする場合 支給決定した協力金の全額

(2) 前号に該当しない場合であつて,協力金の支給を受けた者に支給されるべき協力金の額を超えて支給を受けた場合 当該支給されるべき額を超えて支払われた部分の額

2 市長は,前項第1号に該当すると認めたときは,同号に該当すると認めた日又は協力金の支給決定を取り消した日以後,当該者に協力金を支給しないものとする。

3 市長は,第1項の規定による取消しを行つたときは,当該医療機関に対し,支給取消決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(協力金の返還等)

第11条 市長は,前条第1項の規定による取消しを行つたときは,期限を付して,既に支給した協力金の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第12条 協力金の支給を受けた者は,個別接種の回数を証する書類を整備し,保存しておかなければならない。

2 前項に規定する書類は,協力金の支給を受けた日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和5年5月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに支給決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令和5年告示第163―2号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5告示163―2・一部改正)

区分

支給対象

支給要件

協力金の額

算定期間

(1)週100回以上接種

診療所

週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行つた場合かつ当該回数を行つた週のうち,少なくとも1日は,時間外,夜間または休日のいずれかの接種体制を用意していた場合

接種回数当たり2,000円

第1期(令和5年度第1回目申請)

令和5年5月1日から令和5年7月2日まで

第2期(令和5年度第2回目申請)

令和5年7月3日から令和5年9月3日まで

第3期(令和5年度第3回目申請)

令和5年9月4日から令和5年11月5日まで

第4期(令和5年度第4回目申請)

令和5年11月6日から令和5年12月31日まで

(2)1日50回以上接種

診療所又は病院

1日50回以上の個別接種を支給対象期間内に行つた場合

1日当たり10万円

※ 表中の区分(1),(2)は,重複して支給しないものとする。

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常陸太田市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給要項

令和5年6月23日 告示第148号の3

(令和5年8月25日施行)