○常陸太田市第三セクター振興基金の設置,管理及び処分に関する条例

令和5年12月15日

条例第24号

(設置の目的)

第1条 第三セクター(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第2号に規定にする法人をいう。)の健全な運営に向けた財源を確保し,これらを通じた地域振興を行うため,常陸太田市第三セクター振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第119条の規定に基づき,一般財団法人里美ふるさと振興公社が作成した公益目的支出計画により市に寄附する額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する目的に必要となる財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市第三セクター振興基金の設置,管理及び処分に関する条例

令和5年12月15日 条例第24号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和5年12月15日 条例第24号