○常陸太田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年9月19日

規則第21号

(施設又は設備)

第2条 条例第22条第8号イの規則で定める施設又は設備は、保育室等が設けられている階に応じ、次の表に掲げる区分ごとに、同表に掲げる施設又は設備とする。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 令第123条第1項各号並びに同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造の屋内階段(建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分において屋内と階段室とがバルコニー又は付室(階段室が同項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡するものに限る。)

2 令第123条第3項各号に規定する構造の屋内階段

3 法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

4 令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

常陸太田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年9月19日 規則第21号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年9月19日 規則第21号