○常陸太田市妊婦支援給付金支給要項

令和7年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 この要項は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき妊婦の産前及び産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、もって妊婦及び胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が認める者はこの限りではない。

(1) 申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者

(3) 令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦又は出産した者

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1回目の給付 妊娠1回につき5万円

(2) 2回目の給付 胎児1人につき5万円

(支給申請等)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「支援給付金申請者」という。)は、常陸太田市妊婦支援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、既に他の市区町村で、第3条第1項の給付金の支給を受けている場合は、当市において給付金の支給を受けることはできない。

(支給決定)

第5条 市長は前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、常陸太田市妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により支援給付金申請者に通知し、第3条第1号に規定する給付金を支給するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査を行うに当たり、本人の同意を得た上で、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、支援給付金申請者が支給の対象であるか確認を行うことができる。

3 第1項の規定よる審査により、却下とする場合は、常陸太田市妊婦支援給付金却下通知書(様式第3号)により支援給付金申請者に通知するものとする。

4 第1項の決定を受けた者は、出産予定日の8週間前の日(死産又は流産したときはその日)以降に胎児の数の届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 既に他の市区町村より第3条第1号の給付金の支給を受け、かつ、第3条第2号の給付金の支給を受けていない者は、申請書及び胎児の数の届出書を市長に提出しなければならない。

6 市長は前2項の規定による届出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、決定通知書により通知し、第3条第2号の給付金を支給するものとする。

(代理人による申請)

第6条 第4条又は第5条第5項の規定による申請を行うことができる代理人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 支援給付金申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) その他市長が特に認める者

2 前項に規定する代理人による申請は、申請書に委任状を添えて提出するものとする。

3 市長は、別表左欄の区分ごとの右欄の確認方法により第1項に規定する代理人であることを確認する。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、支援給付金申請者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき又は他の市区町村に転出したときは、当該支援給付金申請者に対し、給付金の支給決定を取り消し、既に給付金の支給があるときは、給付金の全額又は一部を返還させるものとする。

2 市長は前項の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、常陸太田市妊婦支援給付金支給取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(返還請求)

第8条 市長は、前条第1項の規定により妊婦支援給付金の返還を請求するときは、常陸太田市妊婦支援給付金返還請求書(様式第6号)により、返還を請求した日から20日以内に給付金を返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

確認方法

1 支給対象者の属する世帯の世帯構成者

住民基本台帳

2 法定代理人

(1) 親権者

住民基本台帳又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

(2) 未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人

登記簿謄本により確認

3 その他市長が特に認める者

委任状及び委任者からの公的身分証明書

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常陸太田市妊婦支援給付金支給要項

令和7年3月31日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)