○常陸太田市妊婦支援給付金支給要項
令和7年3月31日
告示第63号
(目的)
第1条 この要項は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき妊婦の産前及び産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、もって妊婦及び胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が認める者はこの限りではない。
(1) 申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者
(3) 令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦又は出産した者
(1) 1回目の給付 妊娠1回につき5万円
(2) 2回目の給付 胎児1人につき5万円
2 市長は、前項に規定する審査を行うに当たり、本人の同意を得た上で、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、支援給付金申請者が支給の対象であるか確認を行うことができる。
(1) 支援給付金申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) その他市長が特に認める者
2 前項に規定する代理人による申請は、申請書に委任状を添えて提出するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、支援給付金申請者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき又は他の市区町村に転出したときは、当該支援給付金申請者に対し、給付金の支給決定を取り消し、既に給付金の支給があるときは、給付金の全額又は一部を返還させるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 確認方法 | |
1 支給対象者の属する世帯の世帯構成者 | 住民基本台帳 | |
2 法定代理人 | (1) 親権者 | 住民基本台帳又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
(2) 未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人 | 登記簿謄本により確認 | |
3 その他市長が特に認める者 | 委任状及び委任者からの公的身分証明書 | |






