○常陸太田市不妊治療に係る保険適用外治療費助成金交付要項
令和7年6月23日
告示第161―3号
常陸太田市不妊治療費助成金交付要項(平成21年常陸太田市告示第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、医療保険適用外で実施した生殖補助医療、男性不妊治療及び先進医療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、常陸太田市補助金等の交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生殖補助医療 体外受精又は顕微授精による不妊治療をいう。
(2) 男性不妊治療 前号の治療の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するために行われる手術で、保険適用外のものをいう。
(3) 先進医療 妊娠に対する安全性や有効性において一定の評価を得られ、将来的に保険導入が検討されている治療として厚生労働省が告示した治療をいう。
(1) 医療保険適用外の生殖補助医療及び男性不妊治療で、次の各号に該当する治療とする。
ア 生殖補助医療管理料届出医療機関又は精巣内精子採取術届出医療機関(以下この号において「指定医療機関」という。)で実施された生殖補助医療
イ 指定医療機関又は指定医療機関が紹介した医療機関において行われた男性不妊治療
(2) 医療保険適用の生殖補助医療と併せて実施する先進医療で、次の各号のいずれにも該当する治療とする。
ア 先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行い、又は承認さている保健医療機関で実施された先進医療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合も含む。)。
イ 医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療
2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる不妊治療は、助成対象としない。
(1) 夫婦以外の者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
(2) 妻が子宮摘出等により妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の者の子宮に医療行為により注入して行う不妊治療
(3) 妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等により卵子を使用できず、かつ、妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の者の子宮に医療行為により注入して行う不妊治療
(4) 他の助成制度により、助成を受けた生殖補助医療及び男性不妊治療
3 第1項第2号の規定にかかわらず、次に掲げる不妊治療は、助成対象としない。
(1) 夫婦以外の者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
(2) 妻が子宮摘出等により妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の者の子宮に医療行為により注入して行う不妊治療
(3) 妻が卵巣や子宮を摘出したこと等により卵子を使用できず、かつ、妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の者の子宮に医療行為により注入して行う不妊治療
(4) 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
(5) 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
(6) 他の助成制度により助成を受けた先進医療
(助成対象者等)
第4条 助成金の対象者及び助成額は、別表のとおりとする。
(2) 指定医療機関の発行する領収書の写し及び明細書の写し
(3) 戸籍上の夫婦であることを証明する書類又は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(4) 夫婦の一方が市外に在住の場合、住所を確認できる書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し
(5) 次に掲げる法律に基づく被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者であることを証する書類の写し
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、申請する年度の4月1日以降に治療期間が終了し、その不妊治療に要した費用の支払が完了した日の属する年度内に行わなければならない。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定により、助成金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその助成金を返還させるものとする。
(台帳の整備)
第9条 市長は、助成金の交付状況を常に明確にするため、常陸太田市不妊治療に係る保険適用外治療費助成金交付台帳(様式第7号)を備えておくものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
助成対象治療等 | 助成対象者 | 助成額 | 助成回数 |
1 医療保険適用外の生殖補助医療及び男性不妊治療 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 申請日において夫婦の両方又はいずれか一方が市内に1年以上住所を有している者 (2) 法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 (3) 生殖補助医療又は男性不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者 (4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の者 (5) 第5条第5号に掲げる法律に規定する被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者 (6) 市税等に滞納がない者 | 1回の治療につき10万円を限度とする。 | 回数制限なし。 |
2 医療保険適用の生殖補助医療と併せて実施する先進医療 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦の両方又はいずれか一方が市内に住所を有している者 (2) 法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 (3) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、かつ、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者 (4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の者 (5) 第5条第5号に掲げる法律に規定する被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者 (6) 市税等に滞納がない者 (7) 令和7年4月1日以降に治療が終了した者 | 1回の治療につき4万円を限度とする。 | 治療の開始時における女性の年齢が40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。 |








