○常陸太田市帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用の全額公費負担措置に伴う定期予防接種費用償還払要項
令和7年7月7日
告示第164号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市(以下「市」という。)における帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用の全額公費負担措置の実施に伴い、当該措置の実施前に帯状疱疹ワクチンの定期予防接種を受けた者について、当該定期予防接種費用の助成(以下「償還払」という。)を行うに当たり、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(償還払の対象者)
第2条 市は、次の各号のいずれにも該当する者に対して償還払を行う。
(1) 常陸太田市予防接種事業の対象者であること。
(2) 接種日において市に住民登録があること。
(3) 令和7年9月30日までに、日本国内の医療機関で、帯状疱疹ワクチンの定期予防接種を受け、実費を負担したこと。
2 前項の規定にかかわらず、常陸太田市長(以下「市長」という。)は、特に必要と認めた者に対して償還払を行うことができる。
2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)及び明細書
(2) 予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(審査及び支給決定)
第5条 市長は、償還払を受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払の可否を審査するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払を受けた者に対し、支給を行った償還払の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 償還払を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第9条 市は、償還払を行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、償還払に係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に支給決定を受けたものについては、なお従前の例による。




