○常陸太田市じょうづるさん広報部設置要項

令和8年3月31日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市民(以下「市民」という。)及び常陸太田市(以下「市」という。)に関わる人々が主体となり、様々な媒体を活用し、かつ、機会を捉えて市の魅力を発信することにより、市民の市に対する愛着及び誇りを醸成するとともに、市内外における市の認知度及びイメージの向上を図るじょうづるさん広報部(以下「広報部」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 広報部は、次に掲げる活動を行う。

(1) 市ならではの魅力、地域資源等の情報を広報部のInstagramアカウントを活用して発信する活動

(2) 市が開催する本活動に資する講座の受講及び部員ミーティングへの参加活動

(3) 市の魅力発信のために市が実施する関連企画への参加及び協力活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めた活動

(応募資格)

第3条 広報部に応募することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 18歳以上で市にゆかりのある者

(2) Instagramの個人アカウントを有している者

(3) 市の魅力を発信する意欲を有し、市の魅力発信に係る企画に積極的に参加する意思を有する者

(応募不可)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、広報部に応募することができない。

(2) 市税等の滞納がある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

(応募)

第5条 第3条に規定する者で、部員に応募しようとする者は、市長が別に定める募集要項に従い、応募するものとする。

(審査及び委嘱)

第6条 市長は、前条の規定による応募があったときは、応募内容の審査及び必要応じて面談等を実施し、審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、適正と認めた者を部員として決定し、委嘱するものとする。

(委嘱期間)

第7条 部員の委嘱期間は、委嘱の日から1年間とする。

(禁止事項)

第8条 部員は、広報部の活動を通じて、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。

(1) 法令等に違反する行為及び当該行為を助長する行為

(2) 特定の個人、団体等を誹謗中傷する行為

(3) 政治又は宗教活動を目的とする行為

(4) 市又は第三者の著作権、商標権、肖像権その他の知的財産権を侵害する行為

(5) 過度な広告、宣伝、勧誘、営業活動その他の営利を目的とする行為

(6) 人種、思想、信条等を差別する行為及び差別を助長する行為

(7) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為

(8) 虚偽、うわさその他の事実と異なる内容を流布する行為及びそれを助長する行為

(9) 本人の承諾なく個人情報を特定し、開示し、又は漏えいする等プライバシーを害する行為

(10) 有害なプログラム等を流布する行為

(11) わいせつな表現等を含む不適切な行為

(12) その他市長が不適切と認めた行為

(解嘱)

第9条 市長は、部員が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定にかかわらず解嘱することができる。

(1) 部員から辞退の申出があったとき。

(2) 虚偽の申込みが判明したとき。

(3) 第2条に規定する活動を3か月以上行わないとき。

(4) 第3条に規定する応募資格に該当しなくなったとき。

(5) 前条に規定する行為を行ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による解嘱を行ったときは、その旨を解嘱した部員に通知するものとする。

(報酬等)

第10条 部員の活動に当たり、機材の貸与及び経費の支給並びに報酬の支給はしないものとする。

2 市長は、広報部の活動に資するため、次に掲げるものを部員に提供することができる。

(1) 広報部の部員として身分確認ができるもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

(部員の責務)

第11条 部員は、広報部の活動により生じた不利益、損害、事故等に関し、一切の責任を負うものとする。

(市の支援)

第12条 市は、広報部に対し、次に掲げる支援を行う。

(1) 市が実施する事業に関する情報提供

(2) 広報部の活動に資する講習会等の開催

(3) 広報部の情報交換の機会の提供

(4) 前各号に掲げるもののほか、広報部の活動に必要な支援

(知的財産権)

第13条 部員は、第2条に規定する活動における写真や動画等の使用に関し、市の広報媒体における使用を承諾しているものとみなす。

2 前項の規定により発信した情報は、部員の解嘱後も削除しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第14条 市は、部員から収集した個人情報の取扱いについて、この要項に基づく事務以外には利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(秘密保持)

第15条 部員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第16条 広報部に関する庶務は、政策推進室広報広聴課において処理する。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

常陸太田市じょうづるさん広報部設置要項

令和8年3月31日 告示第127号

(令和8年4月1日施行)