○常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金交付要項

令和8年3月31日

告示第142号

(目的)

第1条 市内産業の活性化及び発展に資するため、市内の中小企業者等が抱える経営課題の解決や新商品の開発・生産等の新たに取り組む事業に係る費用に対し、予算の範囲内において常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う者を除く。)をいう。

(2) 中小企業交流団体 2社以上の中小企業者で構成されている団体をいう。

(3) 主たる事業所 個人の場合は開業届、確定申告書、住民票の写し等により所在地が確認できる事業所をいい、法人の場合は履歴事項全部証明書又は会社案内等により所在地が確認できる事業所をいう。

(4) BCP 中小企業庁が策定した中小企業BCP策定運用指針に基づき、事業者が自然災害等の緊急事態に遭遇した際に被害を最小限に抑え、事業の継続と早期復旧を図るための対応策を定めた計画をいう。

(5) 事業継続力強化計画 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第55条第1項に規定する事業継続力強化計画(経済産業大臣から認定を受けたものに限る。)をいう。

(6) 専門家等 BCP策定に関するコンサルティングを生業とする企業のほか、NPO事業継続推進機構が付与する事業継続主任管理者又はBCMS(事業継続マネジメントシステム(ISO22301/BS25999))の認証を取得している企業において中心となってBCMSの運用を実践している者等、BCP策定に当たり活用することが適当であると認められる者

(7) M&A 企業の既存経営資源を活用することを目的に企業や事業の経営権を移転する取引をいう。ただし、資本・資産などの取引を伴わない業務提携等を除く。

(8) 専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、M&A仲介業者等事業承継若しくはM&Aに関するコンサルティング又はマッチング支援等を業務として行う事業者をいう。

(9) 店舗併用住宅等 店舗及び住宅の機能を併せ持つ建物

(10) 空き店舗 店舗として活用できる市内にある建物で、1か月以上利用されていないもののうち、次に掲げるもの以外の店舗とする。

 ショッピングセンター内のテナント型のもの

 店舗面積が500平方メートルを超えるもの

 店舗併用住宅等で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(空き店舗改修工事により店舗部分と住宅部分を分離することができる場合を除く。)

(11) 見本市等 取引先又は事業提携先の開拓並びに受発注の機会の確保及び拡大を目的に製品、製造技術等を紹介する見本市、展示会、商談会等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 主として小売を目的としたもの

 当該中小企業等の個別の営業活動と見なされるもの

 その他市長が不適当と認めるもの

(12) 国家資格取得事業 中小企業者が自己の事業に直接係る国家資格を従業員に取得させる事業をいう。

(13) 技能訓練事業 中小企業者が自己の事業に直接係る技術力の向上、強化等を図るため従業員に対し研修会、講習会等(以下「研修会等」という。)を受けさせる事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、引き続き1年以上市内に事業所を有し、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 主たる事業所が市内にある中小企業者であること。

(2) 別表第1に掲げる業種に属する事業を営む者であること。ただし、別表第2に掲げる業種に属する事業を営む者を除く。

(3) 営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合においては、当該許認可や資格を取得している又は取得する見込みがあること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。(役員等を含む。)

(5) 市税等の滞納がないこと。

(補助事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次のとおりとし、事業の内容は別表第3のとおりとする。

(1) BCP関連支援事業

(2) 事業承継支援事業

(3) 空き店舗改修支援事業

(4) DX促進支援事業

(5) 経営革新支援事業

(6) 技能訓練支援事業

(7) 販路拡大支援事業

(補助金交付の制限)

第5条 過去3年間に別表第4に掲げる補助事業に関して補助金の交付を受けた場合、同一の補助事業を実施する場合は交付対象としない。ただし、技能訓練支援事業については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、事業承継支援事業については、過去10年間に事業承継支援事業に関して補助金の交付を受けた場合は交付対象としない。

3 別表第4に掲げる補助事業に関して、国、地方公共団体及びその他の団体等へ補助金等の交付を申請し、又は交付を受ける場合においては、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費)

第6条 各補助事業の実施に際し、支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第4に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 専門事業者に対する顧問料

(2) 官公庁等の手続及び書類作成に係る費用

(3) 個別具体的な案件に関する訴訟又はトラブル対応に係る費用

(4) 補助金の交付決定前に支払われた費用

2 補助対象経費は、証拠書類等により金額又は支払の確認ができる経費に限る。

(補助率及び上限額)

第7条 各補助事業における補助率及び上限額は、別表第4のとおりとする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金交付申請書(第1号)に、次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 必要経費及びその内訳が分かる書類(見積書の写し等)

(4) 主たる事業所が分かる書類(法人にあっては履歴事項全部証明書等、個人事業主にあっては開業届の写し等)

(5) 申請者の主な事業内容、社歴等の概要を説明する書類

(6) 別表第5に掲げる補助事業に応じた添付書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は第4条第1項各号に掲げる補助事業ごとに行うものとし、それぞれの申請は同一年度内に1回までとする。ただし、技能訓練事業については、一の事業所が交付申請ができる人数は、各年度2名を限度とし、交付申請は2回までとする。

(交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、審査及び必要に応じ調査を実施し、補助金交付の可否を決定し、常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の変更又は中止を承認又は不承認したときは、常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業成果書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

(4) 別表第6に掲げる補助事業に応じた添付書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の結果が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは、交付額を確定し、常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金交付請求書(様式第11号)により、市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときに補助金の返還を請求するときは、常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定により、補助金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその補助金を返還させるものとする。

(補助事業成果の発表等)

第15条 市長は、補助事業者の名称を発表することができる。

2 市長は、補助事業の成果を補助事業者に発表させることができる。

(補助事業の経理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。

2 市長は、前項に規定する期間において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

日本標準産業分類による次に掲げる業種。(括弧内の英字は分類符号)

(C)鉱業、採石業、砂利採取業、(D)建設業、(E)製造業、(F)電気・ガス・熱供給・水道業、(G)情報通信業、(H)運輸業、郵便業、(I)卸売業、小売業、(J)金融業・保険業、(K)不動産業、物品賃貸業、(L)学術研究、専門・技術サービス業、(M)宿泊業、飲食サービス業、(N)生活関連サービス業、娯楽業、(O)教育、学習支援業、(P)医療、福祉、(Q)複合サービス事業、(R)サービス業(他に分類されないもの)

別表第2(第3条関係)

日本標準産業分類による次に掲げる業種(括弧内の数字は分類符号)

(7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)(7999)易断所、観相業、相場案内業、(803)競輪・競馬等の競走場、競技団、(8094)芸ぎ業、(8096)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、(9299)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)(93)政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、(96)外国公務

別表第3(第4条関係)

補助事業

事業内容

BCP関連支援事業

(右に掲げるいずれかの事業を実施するもの)

計画策定事業

補助対象者が市内に立地する事業所を対象として含んだBCP又は事業継続力強化計画を策定又は改定するために行う事業をいう。

計画実践事業

補助対象者が策定したBCP又は事業継続力強化計画に基づき平常時から緊急事態に備えるため、別表第4に掲げる設備の導入等を行う事業をいう。

事業承継支援事業

(右に掲げるいずれかの事業を実施するもの)

事業承継計画策定事業

補助対象者が自らの事業を承継するため、事業承継計画を策定するために行う事業をいう。

事業承継実践事業

補助対象者が自らの事業を承継するため、事業所の改修又は事業承継計画に記載のある設備の購入を行う事業をいう。

空き店舗改修支援事業

次に掲げる全ての要件を満たす事業を行うために実施する改修工事及び家財道具処分費とする。

(1) 小売業、飲食業、サービス業又は市内のまちづくりに寄与する事業であるもの

(2) 3年以上継続して営業することが見込まれるもの

(3) 補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに空き店舗改修を完成させ、その後速やかに営業を開始するもの

(4) 1週間当たり4日以上かつ1日のうち午前9時から午後7時までの間に1時間以上の店舗営業を行うもの

(5) 前各号の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。

ア 申請者以外の者が店舗経営を行うもの

イ 交付申請日前に空き店舗の改修工事を開始しているもの

ウ 改修工事を行わず家財道具等の処分のみを行うもの

エ 既に市内で経営している店舗を移転し、空き店舗の改修工事を行うもの。ただし、移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く。

オ 公序良俗に反するもの

カ 政治活動又は宗教活動にかかわるもの

キ 建築基準法その他の法令に関する指導要項に適合しないもの

ク 中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)

ケ 本補助金により改修した店舗を増築するもの

DX促進支援事業

(右に掲げるいずれかの事業を実施するもの)

デジタル技術を活用して販路開拓(電子商取引、キャッシュレス決済等の非接触型の商取引を推進するもの等)に取り組み、売上げにつながることが見込まれる事業

デジタル技術を取り入れることで、業務の効率化、人的コスト削減・人手不足の解消、生産量拡大(生産速度の向上含む)、不良率低減等の生産性向上に取り組む事業

経営革新支援事業

(右に掲げるいずれかの事業を実施するもの)

チャレンジ枠

新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等に取り組む事業とする。

経営革新枠

中小企業等経営強化法第14条第1項の規定による承認を受けた経営革新計画に従って行われる事業(以下「経営革新事業」という。)とする。

技能訓練支援事業

(右に掲げるいずれかの事業を実施するもの)

国家資格を従業員に取得させること。

次に掲げる機関等が実施する技術力向上に資する研修会等(接遇に関するもの及び法令の規定によりその受講が義務付けられるものを除く。)又は前号に規定する検定等の受検又は受験を目的とする研修会等を受講させること。

(1) 茨城県立産業技術専門学院

(2) 茨城県職業能力開発協会

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 茨城職業能力開発促進センター

(4) 公益財団法人日立地区産業支援センター

(5) 株式会社ひたちなかテクノセンター

販路拡大支援事業

取引先又は事業提携先の開拓及び受注の機会の確保を目的に見本市等へ出展する事業とする。ただし、一の年度内に複数の見本市等に出展する場合は、当該出展のうち1件を補助事業とする。

別表第4(第4条、第5条、第6条、第7条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率

上限額

実施事業名

実施事業内訳

項目

内容

BCP関連支援事業

計画策定事業

謝金・報償費

専門家等の招致に要した経費

2分の1

BCPに係る費用

20万円

事業継続力強化計画に係る費用

10万円

旅費

専門家等及び研修会への参加に係る交通費及び宿泊費

需用費

BCP又は事業継続力強化計画の策定等に係る印刷製本費及び専門書の図書購入費

委託料

専門家等への委託に要した経費

使用料及び貸借料

会議室又はパソコン等機材の使用料

計画実践事業

謝金・報償費

専門家等の招致に要した経費

BCPに係る費用

100万円

事業継続力強化計画に係る費用

50万円

旅費

専門家等に係る交通費及び宿泊費

委託料

専門家等への委託に要した経費

使用料及び貸借料

システム、サービス等の利用料

工事費

設備の設置に直接必要な経費

設備購入費

インフラ設備(非常用太陽光パネル、蓄電池、自家発電装置等)、データ保全設備(データのバックアップ専用サーバ等)又は地震対策設備(転倒防止装置、飛散防止フィルム等)の購入費

事業承継支援事業

事業承継計画策定

計画策定費

初期診断、課題分析、コンサルティング、事業承継計画の作成及び企業価値の算出に係る経費

2分の1

100万円

事業所改修工事

工事費

①解体工事

②外壁工事

③看板設置工事

④内装工事

⑤建具工事

⑥給排水衛生設備工事

⑦電気設備工事

⑧空調・冷暖房設備工事

⑨ガス設備工事

設備購入

設備購入費

事業計画書の事業内容に具体的な記載のある設備の購入費

空き店舗改修支援事業

空き店舗改修工事

工事費

①解体工事

②外壁工事

③看板設置工事

④内装工事

⑤建具工事

⑥給排水衛生設備工事

⑦電気設備工事

⑧空調・冷暖房設備工事

⑨ガス設備工事

⑩住宅分離工事

2分の1

100万円

家財道具処分

※空き店舗改修に伴うものに限る

処分料

当該物件の残存する家財道具等を一般廃棄物等の収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出した際に要する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む。)

10分の10

20万円

DX促進支援事業

デジタル技術を活用した販路開拓や生産性向上事業

コンサルティング費用

データやデジタル技術の活用について必要なITコンサルティングに係る費用(専門家利用料等)

3分の2

20万円

※機器購入費に対する補助上限額は10万円とする。

サービス・製品開発費

ビジネスモデル等の変革に必要な自社のサービス、製品の開発に係る費用(外注費、原材料費等)

システム導入費

業務プロセス等の変革に必要なシステム導入に係る費用(外注費、ソフトウェア使用料、ソフトウェア購入費、ホームページ製作費等)

DX人材育成・教育費

自社のDX人材の育成・教育に必要な講座受講等に係る費用(講座受講料、講師謝礼、講師派遣経費等)

機器購入費

デジタル技術活用に必要な機器等(パソコン、カメラ、入力端末購入費等)

※機器購入費に対する補助対象経費は、15万円を上限とする。

その他

その他DX化の取組に必要な費用のうち、市長が必要と認める費用

経営革新支援事業

チャレンジ枠

経営革新枠

謝金・報償費

専門家等への謝金

2分の1

チャレンジ枠

25万円

経営革新枠

50万円

対象経費は当該補助金の交付決定に係る年度内に要したものとし、一の年度において一の補助対象者につき一の経営革新事業に限る。

※ただし、当該経営革新事業を対象に、この要項により既に補助金の交付を受けている場合は、50万円から当該補助金の額を控除した額を限度とする。

旅費

専門家、従業員等の旅費

需用費

原材料費、印刷製本費、資料購入費、消耗品費等

※食糧費は除く

役務費

通信運搬費、広告宣伝費、保険料、通訳料、翻訳料等

委託料

事業の一部の委託に要する経費

使用料及び貸借料

機器賃借料、会場使用料、ソフトウェア使用料等

研究開発費

市場調査、外注加工、デザイン開発又は産業財産権の導入に要する経費、技術コンサルタント料、調査研究費等

工事費

店舗、事務所等の改修費

※新築、建替え及び建物本体に影響を与える増改築、外構工事等は除く

設備購入費

設備の購入費

※経営革新枠においては経営革新計画別表4に記載のあるものに限る

研修費

従業員等の研修費、講習費

その他

市長が特に必要と認める経費

技能訓練支援事業

国家資格取得事業

国家資格取得費

国家資格取得に要する受験料及び登録に要する諸費用

2分の1

1名に係る補助事業1回当たり3万円

受験又は受験に要する練習用材料費

技能訓練事業

研修会等受講費

研修会等の受講に要する受講料及びテキスト等の教材費

販路拡大支援事業

見本市等出展事業

旅費

見本市等への出展に係る交通費及び宿泊費

2分の1

国内において開催される見本市等

20万円

国外において開催される見本市等

50万円

出展料

自社製品・サービスを展示・商談するためのスペース使用料。(小間料を含む。)

運搬費

見本市等において展示する自社製品及びパンフレット等の輸送費。

資料作成費等

パンフレット等作成に係る費用。なお、海外での展示会等においては、翻訳代、通訳代及び販路拡大に係る代理店との契約代を含む。

会場設営費

会場において使用する机、椅子、看板等の設置及び撤去に係る費用。(専門家によるレイアウト指導料を含む。)

別表第5(第8条関係)

補助事業名

交付申請に係る添付書類

空き店舗改修支援事業

・空き店舗確認書

・賃貸借契約書の写し(交付申請時に契約を締結していない場合は、契約締結後速やかに提出)

・空き店舗の位置図

・工事図面(平面図)

・改修工事前の店舗内、外観及び補助対象箇所の写真

・処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類(家財道具等を処分する場合のみ)

・開業に必要な資格等を証明する書類等の写し

経営革新支援事業

※経営革新枠での申請時に限る。

・経営革新計画の承認書の写し

・承認を受けた経営革新計画別表1、別表2及び別表4の写し

販路拡大支援事業

見本市等の開催要領その他概要が分かる書類

別表第6(第11条関係)

補助事業名

実績報告に係る添付書類

BCP関連支援事業のうち計画策定事業

・本事業により策定、改定又は実践したBCP又は事業継続力強化計画

・BCP又は事業継続力強化計画の改定にあっては改定前の計画

空き店舗改修支援事業

・工事内容及び経費の内訳が確認できるもの

・家財道具等の処分前及び処分後の現場写真(家財道具等を処分する場合のみ)

・補助事業完了後の店舗内及び外観の写真

技能訓練支援事業

研修等を実施した機関等が交付した当該研修等の修了、受講、合否等を証明する書類の写し

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常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金交付要項

令和8年3月31日 告示第142号

(令和8年4月1日施行)