○常陸太田市特別支援学校等給食費補助金交付要項
令和8年3月31日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市に住所を有する者で、茨城県教育委員会が管轄する茨城県立特別支援学校等に在籍する生徒及び児童の保護者に対し、学校給食に係る経費(以下「学校給食費」という。)を予算の範囲内において補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的として、市が交付する常陸太田市特別支援学校等給食費補助金(以下「補助金」という。)について、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別支援学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(4) 特別支援教育就学奨励費 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定及び同項の趣旨に基づき、特別支援教育を受ける児童等の保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のために必要な経費の全部又は一部を支弁されるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 特別支援学校等の中学部に在籍する市内に住所を有する生徒の保護者
(2) 特別支援学校等の小学部に在籍する市内に住所を有する児童の保護者で、国の学校給食費負担軽減交付金の限度額を超える給食費の徴収がある者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けているとき。
(2) 学校給食費を滞納しているとき。
(3) 生徒又は児童が在籍する特別支援学校において、学校給食が実施されていないとき。
(4) 特別支援教育就学奨励費の適用により、保護者が負担すべき学校給食費の全額補助を受けているとき。
(1) 前条第1項第1号の対象者 生徒の保護者が申請日の属する年度の4月から3月までに負担した学校給食費(以下「負担学校給食費」という。)とする。ただし、負担学校給食費の一部について、特別支援教育就学奨励費を受けている場合は、当該補助金の額から当該奨励費の額を差し引いた額とする。
(2) 前条第1項第2号の対象者 負担学校給食費の額から国の学校給食費負担軽減交付金の額を差し引いた額とする。ただし、負担学校給食費の一部について、特別支援教育就学奨励費を受けている場合は、負担学校給食費の額から当該奨励費及び当該交付金の額を差し引いた額とする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定日から起算して30日以内又は当該年度の末日までに常陸太田市特別支援学校等給食費補助金交付請求書(様式第4号)により、当該様式に定める関係書類を添えて、市長に請求するものとする。
2 市長は前項の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定により、補助金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその補助金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。




