○常陸太田市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例
令和8年9月18日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域として指定された本市における固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、不均一課税を実施するため、常陸太田市市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号。以下「市税条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 立地地域 法第3条第1項の規定により令和8年5月20日付け内閣府告示第70号で指定された本市内の区域をいう。
(2) 公示日 法第3条第3項の規定により令和8年5月20日付け内閣府告示第70号で告示された日をいう。
(3) 対象設備設置者 次に掲げる要件を全て満たす設備(以下「対象設備」という。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものであって、次号に規定する特定償却資産に該当するものを含むものに限る。)を、立地地域内において、新設又は増設(以下「新増設」という。)した者をいう。
ア 製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業(以下「製造業等」という。)の用に供する一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であること。
イ 法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものでないこと。
ウ 生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,700万円を超えるものであること。
エ 製造業等(製造の事業を除く。)の用に供するものにあっては、新増設した生産設備をその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものであること。
(4) 特定償却資産 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次に掲げる事業の区分に定める建物及びその附属設備をいう。
ア 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
イ こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物
(5) 特例資産 新増設した対象設備である家屋及び償却資産(前号に規定する特定償却資産に該当するものに限る。)並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。
(固定資産税の不均一課税)
第3条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第1項第1号に規定する期間内に、立地地域内において対象設備を新増設した対象設備設置者について、特例資産に対して課する固定資産税の税率は、市税条例第41条の規定にかかわらず、当該特例資産を新増設した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度(当該日が1月1日の場合は、当該日の属する年の4月1日の属する年度)以後3年度間(以下「対象年度」という。)に限り、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める税率とする。
不均一課税すべき年度 | 税率 |
第1年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.35 |
第3年度 | 100分の0.7 |
(適用除外)
第4条 特例資産について、現に他の条例による固定資産税の課税免除を受けているときは、前条の規定は適用しない。
(不均一課税の申請)
第5条 第3条の規定による適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、対象年度の初日の属する年の1月31日(以下「申請期限」という。)までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について調査することができる。
(不均一課税の措置)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、その処分を決定し、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和9年度の固定資産税から適用する。
(適用区分)
2 この条例の特例を受ける特例資産については、令和8年5月20日以降に取得したものに限る。