障害者または障害者と同居する世帯に対し、障害者の居住環境を改善するため障害者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く)するために必要な経費の貸付けを行っています。
市内に在住し、自力で整備するのが困難な方で、次の手帳を所持する方。
貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の直系尊属若しくは卑属又は配偶者が所有し、かつ貸付対象者が居住する住宅を含む。)について、障害者の専用居室等を整備するために必要な経費とする