配偶者の方を配偶者控除の対象とすることができるかどうかということについては,所得金額により判定されることになります。
◎配偶者の方の所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が103万以下)のときは,配偶者控除の対象になります。配偶者控除の控除額は,原則として,所得税38万円,住民税33万円です。
◆配偶者の方の所得金額が48万円を超え,133万円以下の場合は,配偶者特別控除の対象となります。
◆控除を受ける納税義務者の方のその年の合計所得金額が1000万円を超えている場合は,配偶者控除・配偶者特別控除の適用はありません。(ただし,配偶者の方の所得が48万以下の場合は,上記控除の適用はありませんが「同一生計配偶者」として扶養親族の算定に含めることができます)