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FAQ よくある質問集

市民税

質問
個人の市民税(住民税)や所得税の配偶者控除について知りたいのですが
回答

配偶者の方を配偶者控除の対象とすることができるかどうかということについては,所得金額により判定されることになります。

◎配偶者の方の所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が103万以下)のときは,配偶者控除の対象になります。配偶者控除の控除額は,原則として,所得税38万円,住民税33万円です。

 

◆配偶者の方の所得金額が48万円を超え,133万円以下の場合は,配偶者特別控除の対象となります。

◆控除を受ける納税義務者の方のその年の合計所得金額が1000万円を超えている場合は,配偶者控除・配偶者特別控除の適用はありません。(ただし,配偶者の方の所得が48万以下の場合は,上記控除の適用はありませんが「同一生計配偶者」として扶養親族の算定に含めることができます)

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

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