ナビゲーションメニュー
住民税は,1月1日を課税基準日として,前年の所得に対して課税となります。そのため1月2日以降に亡くなられた場合でも,課税となります。納税通知書は相続権のある方に送付されます。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線211