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住民税は,原則として,
○1月1日現在,市内に住所のある方には,所得割と均等割が課税されます。
○1月1日現在,市内に住所はないが,家屋敷や事務所などを所有する方は,均等割のみ課税されます。
ただし,前年中の所得金額が一定の金額(例えば,単身の給与所得者の場合,給与収入の金額が93万円)以下の方などにつきましては,住民税が課税されません。非課税の範囲についてはこちらをご覧ください
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線211