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住宅用地(現に住宅の建っている土地)については,固定資産税・都市計画税が軽減されていますが,1月1日時点において住宅が建っていない場合土地や住宅を建築中の土地には,原則として軽減措置はありません。
ただし,旧住宅を取り壊し,その翌年の1月1日現在,旧住宅に代わる新住宅を建替え中の土地については,住宅用地として取り扱われ,税負担の軽減措置が継続されます。
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