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FAQ よくある質問集

納税

質問
事情があって市税を滞納してしまっていますが,本人の承諾なしで財産を差押えられました。そのようなことは認められるのですか。
回答

地方税法という法律で,「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは,財産を差押えしなければならない。」と定められていますので,本人の承諾がなくても財産の差押えを実施することとなりますので,やむを得ず市税等を納められない事情があるときは,至急市役所収納課までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線203・205・206 ファックス番号:0294-72-3003

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