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資格取得の時期は、介護保険法第10条第2号で「40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき」と定められていますので、この要件に該当した方は、資格を取得したこととなります。
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