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計量法の規定により、水道メーター器の検定有効期間(8年)が定められています。また、8年以上経過したメーター器は正常であるなしに関わらず、検定の更新をしなければ使用出来ないことになっております。
水府支所2階 〒313-0292常陸太田市町田町163-1
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