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農地を耕作の目的(農地)以外に利用することを転用といいます。農地を転用する場合は,転用許可を得なければなりません。
転用許可後において,目的のとおり使用していれば法務局へ地目変更登記 申請ができます。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
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