くらし

戸籍の届出

出生届
【届出期間】出生日から14日以内
【届出人】特別な場合を除き父または母
【届出に必要なもの(▲は該当者)】出生届書,印鑑(届出人のもの),母子健康手帳,▲国民健康保険被保険者証
【留意事項】命名に使える字は常用漢字,人名用漢字,ひらがな,カタカナ

死亡届
【届出期間】死亡の事実を知った日から7日以内
【届出人】特別な場合を除き
1 同居の親族
2 同居していない親族
【届出に必要なもの(▲は該当者)】死亡届書,印鑑(届出人のもの),▲印鑑登録証,▲国民健康保険被保険者証
,▲医療受給者証,▲介護保険被保険者証
【留意事項】火葬および霊柩車の使用については,市営斎場(電話0294-72-0998)へ問い合わせてください。

婚姻届
【届出人】夫,妻
【届出に必要なもの(▲は該当者)】婚姻届書,印鑑(届書に押した夫婦のもの),届出人を確認できるもの(運転免許証等),▲戸籍謄本(本籍が当市以外の方),▲親の同意書(未成年の方)
【留意事項】成人の証人が2人必要。住所の異動を伴う場合は住民異動届が必要。未成年者が婚姻する場合は父母の同意が必要。

離婚届
【届出人】協議離婚:夫,妻/裁判離婚:裁判の申立人
【届出期間】協議離婚:なし/裁判離婚:裁判の確定の日から10日以内
【届出に必要なもの(▲は該当者)】離婚届書,印鑑(届出人のもの),届出人を確認できるもの(運転免許証等)▲戸籍謄本(本籍および戻る本籍が当市以外の方)▲裁判離婚の場合はその謄本および確定証明書
【留意事項】・成人の証人が2人必要・子供が未成年者の場合は,親権者を定めてください。・配偶者が婚姻中の姓をそのまま名乗りたい場合は,別に届出が必要

転居届(市内で住所を変えたとき)
【届出期間等】転居した日から14日以内
【届出に必要なもの(▲は該当者) 】印鑑,届出人を確認できるもの(運転免許証等)▲年金手帳(国民年金の方のみ)▲国民年金証書(受給者のみ)▲国民健康保険被保険者証(加入者のみ)▲医療受給者証▲介護保険被保険者証

転出届(市外へ住所を変えるとき)
【届出期間等】転出する前または転出後
【届出に必要なもの(▲は該当者) 】印鑑,届出人を確認できるもの(運転免許証等)▲印鑑登録証▲国民健康保険被保険者証(加入者のみ)▲医療受給者証▲介護保険被保険者証

転入届(市外から住所を変えたとき)
【届出期間等】転入した日から14日以内
【届出に必要なもの(▲は該当者) 】印鑑,届出人を確認できるもの(運転免許証等),転出証明書,▲年金手帳(国民年金の方のみ)▲国民年金証書(受給者のみ)▲介護保険受給資格証明書

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線120

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