一部の例外を除き,廃棄物(ごみ)の野外焼却(野焼き)は法律により禁止されています。
廃棄物(ごみ)は決められた集積所に出すか,市の清掃センターへ持ち込んでください。
廃棄物(ごみ)の野外焼却は原則禁止されていますが,次のような場合には,例外として野外焼却が認められています。
※例外であっても,周りの生活環境に悪影響が認められたり,苦情の通報があった場合には,焼却行為を止めてもらうことがあります。
環境政策課生活環境係
金砂郷・水府・里美地区については,各支所地域振興課にお問い合わせください。金砂郷地域振興課市民生活係(76-2111)
水府地域振興課市民生活係(85-1111)
里美地域振興課市民生活係(82-2111)
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線110・181
メールでのお問い合わせはこちらこのページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。