軽自動車税(種別割)は「軽自動車・バイク・原動機付自転車・小型特殊車両(農耕車両等)」などをお持ちの方で,毎年4月1日現在の名義人に課税されます。
次の場合に変更手続きをしていないと名義人に課税されますので,家族が所有する軽自動車等についても確認し,早めの手続きをお願いします。
(*1)常陸太田市のナンバープレートをつけている車両
※ 公道を走行する・しないにかかわらず,標識番号(ナンバープレート)を取得する必要がありますので,忘れずに登録してください。
※ 原動機付自転車・小型特殊車両(農耕車両等)は,一時的に使用しないことによる廃車手続(一時抹消登録)はできません。使用していない場合でも所有していれば課税されることになります。
廃棄 | 使用しないために車両を処分する場合 |
譲渡 | 車両を他の人に譲る場合 |
転出 | 車両の主たる使用の位置(定置場)が他市町村に異動した場合 |
盗難・紛失 | 盗難・紛失により,車両が自分の手元にない場合 |
その他 | 車両の解体や滅失の場合など |
(*2)常陸太田市以外(水戸ナンバーなど)のナンバープレートをつけている車両
※ 変更手続きについて詳しくは下記までお問い合わせください。
税務課市民税係
電話 : 0294-72-3111(内線211・213)
軽自動車検査協会
住所 : 水戸市酒門町4400
電話 : 050-3816-3105
茨城運輸支局
住所 : 水戸市住吉町353
電話 : 050-5540-2017
万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として,原動機付自転車を含む全ての自動車に,自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が法律で義務付けられています。
フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用車を除く)についても,公道を一度でも走行する場合は,自賠責への加入が必要です。
自賠責保険加入について,詳しくは日本損害保険協会のHPをご覧ください。⇒ 日本損害保険協会
※ 自賠責への加入は市役所ではできません。問い合わせ先は上記HPをご参照ください。
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